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納め過ぎとなった市税について

 市税を重複してご納付された場合や,申告等により納付後に税額が減額となった場合には,納め過ぎとなった市税をお返しいたします。

 ただし,他に納期を過ぎた未納金がある場合は,その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には,その額をお返しいたします。

還付金の還付方法

還付充当通知書が届きます

 納税義務者の方へ「還付充当通知書」を送付いたします。

振込先口座の確認

 還付金は口座振込によりお返しします。

 口座振替制度を利用されている場合や口座情報が判明している方とそうでない方とで手順が異なります。

(1)口座振替制度をご利用の場合

 還付対象市税の口座振替をお申込みいただいている場合は,原則,口座振替申込口座へ振込手続いたします。

(2)以前に還付金をお返ししたことがある場合

 以前お返しした口座へ振込手続いたします。

(3)上記以外の方

 還付充当通知書と一緒に「還付金口座振込依頼書」を送付します。「還付金口座振込依頼書」に必要事項ご記入のうえ,同封の返信用封筒で返送してください。

 また,お返しする市税が単独名義で,口座がご本人名義の場合は,お電話でも受付可能です。
(※お返しする市税が共有名義の場合や別人名義の口座へ入金の場合は,「委任状欄」への記入と押印が必要です。)

 口座への入金は,2週間前後かかりますのでご了承ください。なお,改めて振込通知はお送りしませんので,通帳へのご記帳等により,入金確認をお願いいたします。

還付金口座振込依頼書の記入について

 原則本人名義の口座でお願いいたします。

  1. 振込方法を選択ください。(公金受取口座【注1】の利用もしくは振込口座の指定)
    【公金受取口座を利用する場合】連絡先と生年月日をご記入ください。
    【振込口座を指定する場合】口座情報をご記入ください。
  2. お返しする市税が共有名義の場合や別人名義の口座へ入金の場合は,委任状欄への記入が必要です。

【注1】公金受取口座とは,マイナンバーとともに国に登録しておき,給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。詳しくは,「市税還付金の受取に公金受取口座を利用できます。」のページをご覧ください。

還付充当通知書の宛名の方がお亡くなりになっている場合

 「還付金受領相続人代表者届」が必要となります。別途用紙をお送りしますので,税務管理課までご連絡ください。

 こちらで死亡を確認できている場合は,「還付金受領相続人代表者届」が一緒になった還付金口座振込依頼書を送付しております。還付金受領相続人代表者の欄へもご記入をお願いいたします。

口座をお持ちでない方

 税務管理課までご相談ください。