本文
バーコード読み取りによるスマホ決済アプリ納付Q&A(固定資産税・軽自動車税・市県民税(普通徴収))
対象となる市税,取扱いできない納付書,納付できるスマホ決済アプリ,システム手数料,納付に必要なもの,注意事項については,こちらのページをご覧ください。
Q&Aメニュー
- スマホ決済アプリによる納付とは何ですか。
- 金融機関,コンビニ,市役所の窓口でも,スマホ決済アプリで納付することはできますか。
- 税金の納付にポイントは付与されますか。税金の納付にポイントは利用できますか。
- 納税義務者以外の人が納付することは可能ですか。
- スマホ決済アプリで納付できるのは,いくらまでですか。
- スマホ決済アプリによる納付を取り消すことは可能ですか。
- 領収証書は発行されますか。
- バーコードを読み取ったらエラーになりました。
- 納税通知書と納付書が入っていました。納付するときは,どの用紙を使用するのでしょうか。
- 持っている納付書にバーコードがありませんが,スマホ決済アプリで納められますか。
- バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。スマホ決済アプリで納めたいのですが,再発行してもらえますか。
- スマホ決済アプリで納付した後,納税証明がすぐに必要になりました。どうしたらいいですか。
- 第1期分を納付するところ,間違って第2期分を納付してしまいました。どうしたらいいですか。
- 納期限を過ぎた納付書でもスマホ決済アプリで納付できますか。
- スマホ決済アプリで納付する場合,手数料などはかかりますか。
- 軽自動車税をスマホ決済アプリで納めた場合,車検用の納税証明書はもらえますか。
- スマホ決済アプリで納付後,誤って銀行で納付した場合はどうなりますか。
- 期別納付書と全期一括分の納付書の両方で納付してしまった場合はどうなりますか。
Q.スマホ決済アプリによる納付とは何ですか。
A.スマホ決済アプリを利用して,スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。
Q.金融機関,コンビニ,市役所の窓口でも,スマホ決済アプリで納付することはできますか。
A.納付できませんので,現金で納付してください。
Q.税金の納付にポイントは付与されますか。税金の納付にポイントは利用できますか。
A.利用するアプリによって取扱いが異なりますので,各アプリ事業者へお問い合わせください。
Q.納税義務者以外の人が納付することは可能ですか。
A.スマホ決済アプリを利用している方と納税義務者が一致しない場合でも,納付は可能です。
Q.スマホ決済アプリで納付できるのは,いくらまでですか。
A.納付書1枚当たりの金額が30万円までです。
ただし,年税額が30万を超えている場合でも,各期別が30万円以下の場合は,期別での納付は可能です。なお,これとは別にスマホ決済アプリ内で設定された利用上限金額により,納付できる金額が制限される場合もあります。詳しくは各アプリ事業者にお問い合わせください。
Q.スマホ決済アプリによる納付を取り消すことは可能ですか。
A.納付手続き完了後には取り消すことはできません。
納付される際には,納付書及びスマホ決済アプリに表示された内容を十分にご確認ください。
Q.領収証書は発行されますか。
A. 領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は,納付書の裏面に記載されている金融機関又はコンビニ等の窓口で現金で納付してください。
納付の履歴はスマホ決済アプリの支払履歴等で確認していただくことができますが,どの納付書の分を納めたかは表示されません。
二重納付を防止するためにも,スマホ決済アプリで納付された際には使用済みの納付書に納付年月日をメモして保管されることをお勧めします。
Q.バーコードを読み取ったらエラーになりました。
A.次の理由が考えられます。詳しくは各アプリ事業者にお問い合わせください。
- 既に同一のスマホ決済アプリで納付済みの納付書をお使いいただいている。
- スマホ決済アプリ内で設定された支払上限金額を超過している。
- 一括払い用納付書で使用期限が過ぎている。
Q.納税通知書と納付書が入っていました。納付するときは,どの用紙を使用するのでしょうか。
A.納付書のバーコードをスマホ決済アプリで読み取り納付してください。この際,期別をお間違えないよう,納期限をよくお確かめください。
通常,期別納付書4枚と全期一括分の納付書1枚の合計5枚の納付書が入っています。全期一括分の納付書と期別納付書を同時にご使用になると,二重払いになりますのでご注意ください。
Q.持っている納付書にバーコードがありませんが,スマホ決済アプリで納められますか。
A.バーコードが印刷されていない納付書は,お取り扱いできません。納付書の裏面に記載されている金融機関窓口などで納めてください。
Q.バーコードが印刷された納付書を紛失してしまいました。スマホ決済アプリで納めたいのですが,再発行してもらえますか。
A.再発行できます。担当部署へお問い合わせください。(※再発行には少しお時間がかかります。予めご了承ください。)
固定資産税・・・・・・・・資産税課(088-823-9426)
軽自動車税・・・・・・・・市民税課(088-823-9423)
市県民税(普通徴収)・・・市民税課(088-823-9421)
Q.スマホ決済アプリで納付した後,納税証明がすぐに必要になりました。どうしたらいいですか。
A.資産税課 税務証明係(本庁舎2階 202番窓口)でスマホ決済アプリの支払完了画面等で納付状況が確認できれば,納税証明の発行が可能です。
軽自動車の車検用納税証明については,市民税課(本庁舎2階 201番窓口)でスマホ決済アプリの支払完了画面等で納付状況が確認できれば,納税証明の発行が可能です。
Q.第1期分を納付するところ,間違って第2期分を納付してしまいました。どうしたらいいですか。
A.第2期分として収納されます。第1期分は未納扱いとなりますので,至急第1期分を納めてください
Q.スマホ決済アプリで納付する場合,手数料などはかかりますか。
A.手数料はかかりません。
ただし,インターネット接続料やデータ通信料は利用者のご負担となります。
Q.軽自動車税をスマホ決済アプリで納めた場合,車検用の納税証明書はもらえますか。
A.令和5年度から,スマホ決済アプリで納付した方には車検用納税証明書を送付いたしません。
令和5年1月から軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用が始まっており,全国の軽自動車検査協会で納付確認ができるため,車検の際に継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要となります。
納付後すぐに車検用納税証明書が必要な場合は,金融機関またはコンビニ等で納付してください。
詳しくは,「軽JNKS(ジェンクス)について」のページをご覧ください。
Q.スマホ決済アプリで納付後,誤って銀行で納付した場合はどうなりますか。
A.二重納付をされた場合は,後日,納税義務者の方(納付書に記載されたお名前の方)に還付のための書類をお送りします。
Q.期別納付書と全期一括分の納付書の両方で納付してしまった場合はどうなりますか。
A.二重納付をされた場合は,後日,納税義務者の方(納付書に記載されたお名前の方)に還付のための書類をお送りします。