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督促手数料の廃止について
市の条例改正により,令和5年4月1日以降に納期限が到来する市税・保険料・使用料等に係る督促手数料を廃止しました。
ただし,令和5年3月31日以前に納期限が到来した市税・保険料・使用料等で督促状が送付されたものについては,従前どおり督促手数料の納付が必要です。
督促手数料を廃止した市税・保険料・使用料等
- 固定資産税
- 個人市県民税
- 軽自動車税(種別割)
- 法人市民税
- 事業所税
- 市たばこ税
- 鉱産税
- 入湯税
- 国民健康保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 保育料
- 下水道使用料
- 下水道受益者負担金
- 道路占用料
- 住宅使用料
- 農業集落排水施設使用料
- そのほか市が徴収する分担金・負担金・使用料・手数料・清算金等