本文
高知市児童福祉審議会とは
児童福祉法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づき,高知市児童福祉審議会を設置しています。
所掌事務
審議会は,市長の諮問に応じ,次にあげる事項について調査審議し,その結果を市長に答申するものとしています。
・保育所の設置認可等
・幼保連携型認定こども園の設置及び廃止の認可等
・特定教育・保育施設の利用定員の設定等
・保育所の設置認可等
・幼保連携型認定こども園の設置及び廃止の認可等
・特定教育・保育施設の利用定員の設定等
組織・委員
審議会は,児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事するもの,学識経験を有するもの,その他市長が認める者により,委員8人以内をもって組織しています。また,特別の事項を調査審議させる必要があるときは,審議会に臨時委員を置くことができます。
委員の任期は2年以内とします。ただし,臨時委員の任期は,特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とします。
委員の任期は2年以内とします。ただし,臨時委員の任期は,特別の事項に関する調査審議が終了するまでの間とします。
専門部会
■保育施設みらい構想検討部会
保育施設みらい構想検討事業に関する審議を行います。
「保育施設みらい構想検討事業」…高知市の将来を担う子どもたちの健全な成長と発達に資するために,人口減少社会において,良質な幼児教育・保育の提供体制を持続可能なものとすることを目的とする。
保育施設みらい構想検討事業に関する審議を行います。
「保育施設みらい構想検討事業」…高知市の将来を担う子どもたちの健全な成長と発達に資するために,人口減少社会において,良質な幼児教育・保育の提供体制を持続可能なものとすることを目的とする。