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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

フリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村からのフリガナの通知

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村役場から※、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※高知市は令和7年7月以降に順次発送予定です。

2  氏名のフリガナの届出

・「1」の通知のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

・「1」の通知のフリガナが誤っている場合
氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。

3  市町村長によるフリガナの記載

「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。

「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

なお、「2」の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送での届出も可能です。
・マイナポータル(準備中)
・届書の様式(準備中)

 

氏名のフリガナの届出人について

氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。
・氏のフリガナの届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

・名のフリガナの届出人
本人が届出人となります。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

 

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

 

お問い合わせ先

〇制度に関するお問い合わせ
 法務省コールセンター (調整中)

〇その他のお問い合わせ​
 中央窓口センター 戸籍表記改正担当 Tel:088-803-5145 ※令和7年4月21日開通予定