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外国人登録証明書から特別永住者証明書又は在留カードへの切替
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止されました。現在お持ちの外国人登録証明書は、下記の期間内は特別永住者証明書又は在留カードとみなされますが、在留期間や切替申請期間により、順次カードを切替していく必要があります。
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申請先
- 特別永住者の方は、高知市役所 中央窓口センター
- 中長期在留者の方は、高松出入国在留管理局 高知出張所
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現在お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書、在留カードにみなされる期間
特別永住者証明書とみなされる期間 | ||
16歳以上の方 |
2015年7月8日又は、次回確認申請期間の初日、いずれか遅い日まで | |
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで | |
在留カードとみなされる期間 | ||
永住者の方 |
16歳以上の方 |
2015年7月8日まで |
16歳未満の方 |
2015年7月8日又は、16歳の誕生日、いずれか早い日まで | |
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16歳以上の方 | 在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 | 在留期間の満了日又は、16歳の誕生日、いずれか早い日まで |
申請する方
- 原則として本人が申請する必要があります。
- 16歳未満の方、疾病その他の理由により本人自ら申請できない場合は、親権者等法定代理人又は、同居の家族が手続きする義務があります。
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必要なもの(特別永住者の方)
- 旅券(パスポート)(旅券の発給を受けていない方は必要ありません)
- 写真1枚(3ヶ月以内に撮影されたもの、たて4センチ×よこ3センチ、無帽、無背景) (16歳以上の方のみ)
- 外国人登録証明書
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申請後
特別永住者証明書の作成に3週間程度かかりますので、引き換え期間を指定した交付予定通知書をお渡しします。後日指定した期間に再度お越しください。