本文
住民票の写し等に係る本人通知制度
住民票の写し等に係る本人通知制度について
本人通知制度とは、事前に登録をした方の住民票(本籍入りに限る)や戸籍の附票の写し、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を、第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知するものです。
この制度を利用することで、住民票写し等の不正請求の抑止等につながる効果が期待できます。
※制度が利用できるのは登録した方に限られますので、同一世帯の住民票に記載のある方や直系親族であっても、登録をしていなければ対象となりません。
登録
1 登録できる方
・高知市の住民基本台帳(除票を含む)に記載されている人
・高知市の戸籍(市外に転籍,婚姻等をする前の戸籍を含む)に記録(記載)されている人
2 登録手続き
・登録等の申請の受付は、高知市役所中央窓口センター及び地域の窓口センターで行います。
・本人確認のできる書類をご持参ください。
・疾病などやむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合や、他の市区町村に居住している場合には代理人による申請や、郵送による申請も可能です。(詳しくはお問い合わせください。)
・地域の窓口センターでの受付は開所日の内,月~金曜日の17時15分までです。(祝日等を除く)
※各地域の窓口センターの開所日,開所時間等について,詳しくはこちら→地域の窓口センター
3 登録の変更・廃止
・住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更届出が必要となります。
・登録を廃止するときは廃止の届出が必要です。
・登録者が死亡、居所不明等により住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。
通知の対象となる証明書
・本籍記載の住民票(除票を含む)の写し
・戸籍附票(除附票を含む)の写し
・戸籍(除籍を含む)謄抄本
通知内容
・交付年月日
・交付した住民票等の種別及び交付通数
・交付請求者の種別
※なお、公共機関等からの公用請求や、住民基本台帳法及び戸籍法で定める紛争処理等による請求等は、第三者からの請求であっても通知の対象から除きます。