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転入届 (市外から高知市へ)
転入手続きの方法
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(ご注意)市外から高知市内に引越しされた方は、新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届出を行ってください。
届出人
- 本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)
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届出窓口
引越しシーズンに伴い、一部取り扱いを変更しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
- 中央窓口センター(高知市役所本庁舎1階)または地域の窓口センターにて、平日のみお届けができます。
- 窓口混雑状況を参考に、ご来庁いただきますようお願いいたします。
(注意)住民異動届等の受付時間
届出に必要な書類等
- 転出証明書 (前住所地で、転出届出を行った際に交付されます)
※以下の場合は不要です。
【海外からの転入】
以前に海外への転出届を提出されて、現在日本国内に住民票がない方が海外から転入される場合は不要です。転出証明書に代わるものとして、パスポート等が必要です。
【カードを所有して転出届を出された方】
マイナンバーカード(顔写真入り)または住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を所有して転出された方で、カードを添えて転入届出をされる場合は不要です。「マイナンバーカード(顔写真入り)または住基カードを添えて行う転入届出」をご参照ください。
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真入り)、住基カード、健康保険証等)
※ 顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
※ マイナンバーの通知カードは本人確認書類にはなりません。 - 任意代理人による届出の場合は、委任状(引越し用)等
- 外国人住民の場合、世帯主との続柄を証する文書の添付が必要な場合があります。
次に該当する場合は、上記の「必要な書類等」に追加して、個別にお持ちください。
市営住宅へ居住する場合
- 事前に高知市営住宅管理センター(本庁舎5階)へ入居の届出を行ってください。(市営住宅異動届確認書をお持ちください。)
海外から転入した場合
- 転入される方全員のパスポートをお持ちください。
- ※また、窓口でのお手続きの際に本籍・筆頭者の記入が必要になります。
外国人の方
- 転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。
高知市に1年以上前から住み始めていた方が転入届を出す場合
- 居住証明書をお持ちください。
(ご注意)家主、家屋管理人、または民生委員等に記入してもらってください。
子ども(中学生以下)だけの転入や、親権者と離れて住む場合
- 届出義務者または法定代理人(旧住所での世帯主または親権者)以外の任意代理人が届出の場合は、届出義務者または法定代理人からの委任状(中学生以下のみの引越し等)と窓口に来庁する方の本人確認書類をお持ちください。
(ご注意)市立の小・中学校に通学する児童生徒が、親権者と離れて住む場合は、必ず教育委員会青少年・事務管理課(電話番号088-823-9468)にご相談ください。
マイナンバーカードまたは住基カードを添えて行う転入届出
- マイナンバーカードまたは住基カード(顔写真入り)をお持ちの方で、転出届を前住所地の市町村で済まされた方は、新しい住所に住み始めてから以下の届出の期限内に、必要な書類等をお持ちになって、各窓口センターで転入届出を行ってください。
- (ご注意)
- 受付時間は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午後4時30分までとなります。また、住民基本台帳ネットワークシステムが稼働していない場合は、受付できません。
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届出の期限
- 以下のどちらかのうち、先に到達する日まで
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・ 転入した日(高知市に住み始めた日)から14日目
・ 転出予定日から30日目
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届出人
- 本人、同一世帯員の方、または代理人(委任状が必要)
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届出に必要な書類等
- 転入される方のマイナンバーカード(顔写真入り)または住基カード
※ 届出時点で有効なものに限ります。
※ 4桁の暗証番号の照合が必要です。 - 届出人の本人確認書類(運転免許証、または健康保険証等)
※ 顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。 - 任意代理人による届出の場合は、委任状等
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以下のことにご注意ください。
- 届出の期限を過ぎた場合、カードの暗証番号の照合ができない場合、または受付でカードが提示されない場合等には、もう一度、転出先市町村役場へ転出証明書の請求をしていただくことがありますのでご了承ください。