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世帯変更届(属する世帯及び世帯主の変更)

住所の異動を伴わずに、その属する世帯に変更のあった場合、変更のあった日から14日以内に世帯変更のお届けを行ってください。

  引越しシーズンに伴い、一部取り扱いを変更しています。

  詳しくはこちらをご覧ください。

  窓口の混雑解消に向けた新サービス

世帯変更の種類

世帯分離

現在の世帯から、世帯員が住所を異動せずに新たに世帯を設けた場合

世帯合併

現在の世帯から、全員が住所を異動せずに別の世帯へ入り、一つの世帯を構成した場合

世帯一部変更

現在の世帯から、世帯員の一部が同住所の別の世帯へ入った場合

世帯主の変更

現在の世帯で、世帯主を変更した場合

届出人

本人、世帯主、または代理人(委任状が必要)

届出窓口

中央窓口センター(高知市役所本庁舎1階)または地域の窓口センターで、平日のみお届けができます。
窓口混雑状況を参考に、ご来庁いただきますようお願いいたします。
 
 

(ご注意)住民異動届等の受付時間

届出に必要な書類等

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真入り)、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証等)
     ※ 顔写真のついていないものの場合は2点以上お持ちください。
     ※ マイナンバーの通知カードは本人確認書類になりません。
  • 任意代理人による届出の場合は、委任状(世帯変更届用)委任状(中学生以下のみの引越し等)
  • 外国人住民の場合、世帯主との続柄を証する文書の添付が必要な場合があります。