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養子縁組届

法律上、嫡出子と同一の身分関係を創設する制度です。縁組をしても、養子と実親の親子関係は消滅しません。

届出期間 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません
届出地 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出人 養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
必要書類等
  • 届出地が養親及び養子の本籍地以外のときは戸籍謄本各1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。 
  • 法定代理人の他に監護者のあるときはその方の同意書  
  • 未成年者(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)を養子とするとき(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)、または後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可書の謄本  


■養子縁組届には成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の証人が2人必要です。

養子縁組の成立要件
  • 当事者間に縁組の意思があること  
  • 養親は20歳に達していること  
  • 養子は養親の尊属または養親より年長者でないこと  
  • 養子は養親の嫡出子または養子ではないこと  
  • 後見人が被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可があること  
  • 配偶者のある方が未成年者(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をすること(ただし、養子が配偶者の嫡出子であるとき、または配偶者がその意思を表示することができないときは、この限りではありません。)
  • 養子となる方が15歳未満のときは、その法定代理人がこれに代わって縁組の承認をすること  
  • 未成年者(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)を養子とするときには(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除いて)、家庭裁判所の許可があること


■養子が未成年(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)であるときは養親が親権者となります。
■原則として養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。ただし、養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方であるときは、養親について新戸籍が編成され、その戸籍に養子が入ります。
■夫婦で養子となる場合または婚姻の際に氏を改めなかった方が養子となるときは、養子夫婦について新戸籍が編製されます。ただし、養子夫婦の子を養子縁組後の新戸籍に入れる場合は、別途入籍届が必要です。
■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

■ 単身者同士の養子縁組が2回以上ある場合など、法務局に受理照会とさせていただく場合があります。

※養子縁組届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。