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養子縁組届
法律上、嫡出子と同一の身分関係を創設する制度です。縁組をしても、養子と実親の親子関係は消滅しません。
届出期間 | 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません |
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届出地 | 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 |
届出人 | 養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) |
必要書類等 |
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■養子縁組届には成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の証人が2人必要です。
養子縁組の成立要件 |
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■養子が未成年(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)であるときは養親が親権者となります。
■原則として養子は養親の氏を称し、養親の戸籍に入ります。ただし、養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の方であるときは、養親について新戸籍が編成され、その戸籍に養子が入ります。
■夫婦で養子となる場合または婚姻の際に氏を改めなかった方が養子となるときは、養子夫婦について新戸籍が編製されます。ただし、養子夫婦の子を養子縁組後の新戸籍に入れる場合は、別途入籍届が必要です。
■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。
■ 単身者同士の養子縁組が2回以上ある場合など、法務局に受理照会とさせていただく場合があります。
※養子縁組届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。