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転籍・分籍届

1.転籍届

本籍を変更する届出です。
新本籍地は日本の領土内で、土地に地番があればどこでも選ぶことができます。

届出期間

 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません

届出地

 転籍者の本籍地、届出人の所在地または転籍地の市区町村役場

届出人

 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存配偶者)

 

2.分籍届

戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成年者(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)が、単独で新戸籍を編製する届出です。
新本籍地は日本の領土内で、土地に地番があればどこでも選ぶことができます。

届出期間

 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません

届出地

 本籍地もしくは分籍地または届出人の所在地の市区町村役場

届出人

 分籍する方(成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)されている方に限ります)

※一度分籍されますと、分籍前の戸籍に復籍することはできませんのでご注意ください。

※転籍届または分籍届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。