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不受理申出
認知届・婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・養子離縁届など、当事者間の意思により成立させる戸籍届を、当事者一方の申し出(届出をする意思がないとき、もしくは意思をなくしたとき)により、受理しないように意思表示をするものです。この申出が提出されている場合、市区町村長は指定された届出を受理してはならないとされています。
なお、郵送や休日夜間受付窓口では提出できませんのでご注意ください。
申出地 | 申出人の所在地、本籍地の市区町村役場、在外公館(日本人に限る) |
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申出人 |
当事者の一方(当事者が15歳未満のときは法定代理人) |
必要書類等 |
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※については戸籍法施行規則第11条の2 [PDFファイル/151KB]でご確認ください。ご不明な点があれば、詳しくは中央窓口センター戸籍担当までお問い合わせください。
■不受理申出の必要がなくなった場合は、不受理取下げの申し出をしてください。ただし、相手方を特定した不受理申出は、その不受理申出の対象とする5届(認知届・婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届)が受理された場合は、その時点で失効します。また、本人が15歳未満の養子縁組届または養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合は、本人が15歳になったときに失効します。
■また、取下げの際にはご本人の確認をさせていただきますので、官公署発行による顔写真付の本人確認書類をご持参ください。