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住民票コードの変更請求について
住民票コードは、本人または法定代理人の請求により変更することができます。
ただし、番号を指定することはできません。
請求ができる方
- 本人または法定代理人(親権者、成年後見人等)
窓口
- 中央窓口センター(高知市役所本庁舎1階)または地域の窓口センター※で請求できます。
※(塚ノ原、三里、高須、一宮、朝倉、瀬戸、鏡、土佐山、春野)
受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (ただし、中央・三里・鏡・土佐山・春野を除く各窓口センターは午前10時から午後6時45分までとなります。)
※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)、設置店舗の休業日は請求できません。
請求時に必要なもの
- 現在の住民票コード※
- 法律や法令に基づいて発行された本人確認の出来る書類(パスポート・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証など)
- 法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等。ただし、本籍地が高知市の場合は不要です。)
- 印鑑
- ※現在の住民票コードについて
住民基本台帳カードをお持ちの方で、暗証番号の照合により住民基本台帳カードから住民票コードの読み出しができた場合は、不要です。
郵送請求の場合
- 以下のものをお送りください。
- 申請書[PDFファイル/13KB]
- 法律や法令に基づいて発行された本人確認のできる書類のコピー(パスポート・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等)
- 法定代理人が請求する場合は、法定代理人の本人確認の出来る書類のコピー(パスポート・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・健康保険証等)及び法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等。ただし、本籍地が高知市の場合は不要です。)
注意事項
- 住民基本台帳カードをお持ちの方が住民票コードを変更した場合、住民基本台帳カードは失効しますので、返納ください。