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国民年金制度の概要
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、すべて国民年金の被保険者となり、保険料の納付状況等に応じて基礎年金の給付を受けます。
会社員や公務員は、これに加えて厚生年金保険(共済年金は平成27年10月1日より統合)に加入し、基礎年金の上乗せとして所得比例年金の給付を受けます。
国民年金制度の詳細は、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
国民年金の加入種別
国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」 の区分があります。
第1号被保険者
- 日本に住所を有する20歳以上60歳未満で、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない者(学生、フリーター、自営業者など)
- 加入手続きは、住民票のある市区町村役場の国民年金担当窓口、または、最寄りの年金事務所(外部サイト)で行います。
- 保険料は各自で納めます。
第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者(会社員や公務員など)
- 加入手続きは、勤務先を通じて行います。
- 保険料は給料から天引きされます。
第3号被保険者
- 第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者
- 加入手続きは、配偶者の勤務先を通じて行います。
- 個人での保険料負担はありません。(配偶者が加入している年金制度で負担されます。)
任意加入制度
原則、日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない者は、第1号被保険者となります。それ以外の者については、申出をすることによって申出のあった月から任意加入被保険者になることができます。
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は、任意加入できません。
任意加入できる方
(1)日本に住所を有する60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金が満額支給されない場合)
(2)日本に住所を有する65歳以上70歳未満の方(老齢基礎年金の受給資格がない場合)
(3)20歳以上60歳未満の外国に居住する日本人
(4)60歳以上65歳未満の外国に居住する日本人(老齢基礎年金が満額支給されない場合)
(5)65歳以上70歳未満の外国に居住する日本人(老齢基礎年金が受給資格がない場合)
※(1)と(2)の方が外国籍である場合は、在留資格が特定活動(医療滞在や観光目的の滞在など)でないことが要件です。