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【重要なお知らせ】戸籍謄本等の広域交付について
令和6年3月1日から戸籍謄本の広域交付が開始しました。
戸籍謄本等の広域交付をご請求されるにあたっては,以下の点をあらかじめご了承ください。
(1)国からの通知により,当面の間,発行するすべての戸籍について,内容に誤りがないか等を本籍地市区町村へ電話確認することとされていますので,お渡しまでにお時間がかかる場合があります。
(2)一部の除籍謄本については,現在も交付までにお時間をいただく場合がありますので,相続関係戸籍等,出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合は長時間お待ちいただくか,場合によっては後日のお渡しになります。
お急ぎの場合は本籍地の市区町村へのご請求をご検討ください。
(3)本籍でない市区町村で届書(出生,死亡,婚姻,離婚等)を提出した場合は,その届書の内容が本籍地の戸籍に反映されるまでに2~3週間程度かかる場合があります。
※毎年、3月下旬から4月中旬にかけては,中央窓口センター及び地域窓口センターの窓口は大変混雑し,さらに長時間お待たせすることとなりますので,お急ぎでない方は,この期間を避けてご請求いただくことをご検討ください。
※マイナンバーカードをお持ちの方で,本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスを実施している場合は全国のコンビニのマルチコピー機でも発行できます(ただし,現在の戸籍謄本・抄本に限ります。)。
【令和6年3月1日から】戸籍謄本等の広域交付が始まりました
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)の広域交付が始まりました。これにより、従来の高知市に本籍がある方に加えて、高知市以外に本籍がある方も、戸籍謄本等の請求ができるようになりましたので、必要な戸籍が全国各地にある場合でも、本市の窓口でまとめて請求が可能となりました。
高知市に本籍のある方についてはこちらをご覧ください。
交付できる証明書の種類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍電子証明書提供用識別符号
◆識別符号とは、行政機関での手続き(パスポートの申請等)の際に提出するもので、これにより戸籍謄本等の提出が不要となります。
(※行政機関での提供用識別符号の使用開始は、令和7年3月末頃の予定となっていますので、ご注意ください。)
請求することができる方
- 戸籍に記載されている本人
- 配偶者
- 直系親族(父母、祖父母、子、孫等)
請求することができる窓口
- 中央窓口センター(本庁舎1階101窓口)
- 地域の窓口センター
※中央・三里・鏡・土佐山・春野窓口センターは平日午前8時30分から、塚ノ原・高須・一宮・朝倉・瀬戸窓口センターは平日午前10時から午後5時15分までの取り扱いとなります。
ただし、いずれの窓口センターも、土曜、日曜、祝日、振替休日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)、設置店舗の休業日を除きます。
請求に必要なもの
窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類が必要です。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート 等
手数料
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1件700円
※識別符号の発行手数料は、以下の場合に手数料が無料となります。
1.マイナポータルから申請する場合(※マイナポータルでの申請開始は令和7年3月末頃の予定)
2.同一の戸籍について、戸籍謄本・除籍謄本と識別符号を同時に請求する場合(※戸籍謄本等の手数料は必要)
注意事項
- 請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。
- 郵送や代理人による請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- 一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書の請求は、広域交付の対象外ですので、本籍地の市町村にご請求ください。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外ですので本籍地の市町村にご請求ください。
- 識別符号は請求の都度、戸籍ごとに発行され、有効期限は発行日から3か月となります。
- 相続関係戸籍等、出生から死亡までの一連の戸籍を請求する場合や、本籍地に問い合わせが必要な戸籍の場合は、発行に時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。場合によっては、当日中に交付できないこともありますので、あらかじめご了承ください。