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通知カードの廃止について
令和2年5月25日に通知カードが廃止になりました。
1 令和2年5月25日以後のマイナンバーの通知について
(1) マイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日等が
記載された書面)が送付されます。
(2) 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。(マイナンバーを証明する
書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が
必要になります)
(3) 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更は行いません。
(4) 個人番号通知書は紛失時の届出は必要ありません。
(5) 個人番号通知書はマイナンバー交付時に返納は求めません。
(6) 個人番号通知書の再発行は行いません。
2 令和2年5月25日以後の通知カードの取扱いについて
(1) 令和2年5月25日以後、通知カードの交付及び再交付は行いません。
(2) 令和2年5月25日以後、氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更は行いません。
(3) 令和2年5月25日以後マイナンバーカードの交付を受けようとする場合には、通知カードを
返納する必要があります。
(4) 令和2年5月25日以前に交付された通知カードは、記載された氏名、住所等が住民票に記載
されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する
書類として使用できます。