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共同住宅の水道各戸検針および各戸徴収サービスについて

高知市上下水道局では、現在、建物の所有者や管理人の方が水道料金を集金しているアパートやマンションなどの共同住宅を対象に、「各戸検針及び各戸徴収サービス」を実施しています。

このサービスを利用すると

建物の所有者のみなさまは検針や集金などの手間がなくなり、入居者のみなさまは設置されたメーター(子メーター)の口径別に上下水道局の料金表により水道料金を直接上下水道局に支払うことになります。

2か月に一度、検針員が各戸に設置されたメーター(子メーター)を検針し、水量や料金、振替予定日などを記載した「使用水量等のお知らせ」を戸別にお渡しするようになりますので、使用水量や料金が検針時にすぐにわかり大変便利になります。

このサービスを受けるためには

子メーターが計量法で定められた使用期限まで一定期間以上使用できること、店舗等と併用の建物では住居部分の床面積が6割以上必要など一定の条件を満たしていることが必要となりますので、申し込みを希望される場合には料金お客さまセンターまでお問い合わせください。

大変便利なサービスですので、ぜひご利用いただきたいと思います。

委任状(様式第5号)  [PDFファイル/50KB]

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