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公衆浴場業の水道料金及び下水道使用料の算定の取り扱いについて

公衆浴場業の水道料金及び下水道使用料の算定の取り扱いについて令和2年1月1日に要綱を制定いたしました。

算定の適用要件等につきましては,次のとおりです。

 
適用の種類 公衆浴場営業許可 適用要件 料金算定

一般公衆浴場業

一般公衆浴場 銭湯 使用水量すべて浴場用料金で算定

その他の公衆浴場業

その他の公衆浴場 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの,スーパー銭湯 浴場使用認定水量=浴場用料金で算定
別に定めるその他公衆浴場業 その他の公衆浴場

ホテルや旅館等の施設利用者以外の者にも入浴サービスを提供していること。
また,入浴料金を施設内の見やすい場所やホームページ等へ掲示していること。

浴場使用認定水量=一般料金(口径20mm)の100分の65

 

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