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宅内漏水と漏水による使用水量の認定(減量認定)制度について

気付かない間に水が漏れていませんか?

  💡 使い方は変わっていないのに急に水道料金が高くなった。

  💡 家の周りで,晴れた日でも常に湿っている場所がある。

  💡 使用していない時もトイレから水の流れる音がする。

 その原因はもしかしたら漏水かもしれません。

 漏水を放置すると,貴重な水資源を無駄にするだけでなく,高額な水道料金・下水道使用料をお支払いいただくことになります。
 上下水道局では,2か月に1回検針を行っており,その際に「使用水量等のお知らせ」をお届けしています。
 水の使い方は変わらないのに,前回の検針に比べて急に使用水量が増えたときは漏水の可能性があります。

漏水の確認方法

宅地内で漏水していたら

漏水に係る使用水量の認定(減量認定)制度

 給水装置はお客さまの所有物のため,自己の責任において管理していただいております。したがって,宅地内で漏水があった場合,それによる水道料金・下水道使用料の増額分はお客さまにご負担いただくこととなります。

 ただし,地下漏水等,客観的に発見が困難であると判断される場合は,使用水量の減量認定をおこなっています。

 漏水を高知市上下水道局指定給水装置工事事業者等で修理した場合,添付ファイルの「漏水修理完了報告書」に工事事業者等に修理完了証明書を記入してもらい,必要事項を記入後,料金お客さまセンターに申請していただければ、漏水量の一部にあたる使用水量の減量認定をおこないます。(申請は,持参または郵送してください。)

漏水修理完了報告書 [Excelファイル/43KB]

漏水修理完了報告書 [PDFファイル/124KB]

漏水修理完了報告書記入例 [PDFファイル/219KB]

※漏水箇所によっては,減量認定の対象外となります。
 お客さまの過失による漏水,露出配管からの漏水(目に見える場所での漏水),凍結による給水管破損漏水については減量認定の対象にはなりません。詳しくは料金お客さまセンターまでお問合せください。

 

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