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アカミミガメとアメリカザリガニの規制について
令和5年6月1日からアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付特定外来生物」に指定されました。
一般の方が捕獲することやペットとして飼育することはできますが,生きた個体を野外に逃がしたり,放したりすることは法律で禁止されています。
なお,生きた個体の輸入,販売・購入,頒布(広く配ること)等についても法律で禁止されています。
やむを得ない事情により,飼えなくなった場合には,ご自身で引取り先を探して,責任を持って飼える方に無償で譲渡してください。
引取り先が見つからなかった場合には,殺処分することもやむを得ません。薬殺や冷凍等によりできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。(高知市では引取りや殺処分等の対応は行っていません。)
「条件付特定外来生物」とは
「条件付特定外来生物」とは,外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち,通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間,適用除外とする生物の通称です。
規制内容
(捕獲) |
(飼育) |
(無償譲渡) |
(放出) |
(販売・購入等) |
(作成:環境省)
詳細リンク
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
(2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!:環境省ホームページ)
その他啓発資料
チラシ(アメリカザリガニ) [PDFファイル/1.42MB]
問い合わせ先
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
Tel:0570-013-110(IP電話等の場合:06-7739-7899)
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(12月29日~1月3日を除く)
※通信料は,発信者の負担となります。