本文
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(環境施設対策課関連その9)
令和3年1月7日付けで東京都,神奈川県,埼玉県及び千葉県を区域として緊急事態宣言がなされました。
こうした状況にあっても、廃棄物処理事業は,日常の生活を維持するために不可欠なサービスであり,新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも,安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行う必要があります。
加えて,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,廃棄物を排出する場合にも,その適正処理に配慮することが求められます。
これらのことから,環境省より下記のとおり「令和3年1月の緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について」及び「小泉環境大臣からのお手紙」の事務連絡等がありました。
産業廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理業者並びに廃棄物を排出する皆様方には,本事務連絡をご参考くださいますよう,よろしくお願いいたします。
こうした状況にあっても、廃棄物処理事業は,日常の生活を維持するために不可欠なサービスであり,新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも,安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行う必要があります。
加えて,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,廃棄物を排出する場合にも,その適正処理に配慮することが求められます。
これらのことから,環境省より下記のとおり「令和3年1月の緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について」及び「小泉環境大臣からのお手紙」の事務連絡等がありました。
産業廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理業者並びに廃棄物を排出する皆様方には,本事務連絡をご参考くださいますよう,よろしくお願いいたします。
令和3年1月の緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(事務連絡) [PDFファイル/147KB]
小泉環境大臣からのお手紙 [PDFファイル/121KB]
(厚生労働省,経済産業省及び環境省の最新の情報を適宜ご確認ください。)