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新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(環境施設対策課関連その10)

 令和3年2月2日付けで「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)が改正され,2月8日以降の緊急事態措置を実施すべき区域について,栃木県が対象から外れた一方で,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,京都府,大阪府,兵庫県及び福岡県の10都府県はその期間を3月7日まで延長することとされたところです。
 こうした状況にあっても,廃棄物処理事業は,日常の生活を維持するために不可欠なサービスであり,新型コロナウイルス感染拡大防止のためにも,安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行う必要があります。
 加えて,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,廃棄物を排出する場合にも,その適正処理に配慮することが求められます。
 これらのことから,環境省より下記のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更について」の別添資料が送付されました。
産業廃棄物処理業者及び一般廃棄物処理業者並びに廃棄物を排出する皆様方には,本別添資料をご参考くださいますよう,よろしくお願いいたします。

(厚生労働省,経済産業省及び環境省の最新の情報を適宜ご確認ください。)

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