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令和4年度からの横内小学校・はりまや橋小学校における校区外通学許可基準の見直し等について

令和4年度以降に,横内小学校・はりまや橋小学校へ校区外から通学することを検討されているご家庭へ 

 横内小学校とはりまや橋小学校につきましては,ここ数年の児童数の増加により,今後少人数学級編制を実施する際に必要な普通教室が不足する状況となっています。

 このため,高知市教育委員会では,「少人数学級編制」を継続するために,令和4年度から,横内小学校とはりまや橋小学校における校区外通学許可基準の見直し等を行います。

校区外通学許可基準の見直しについて (実施内容 その1)

 児童の下校後に保護者が家庭にいない事情にある児童について定めた「留守家庭児童対策」の許可基準のうち「児童の預け先が,児童からみて二・三親等以外の親族又は保護者の知人の住所による指定学校への就学を希望する場合」を許可基準から除きます(下の表をご覧ください。)。

 なお,令和3年度現在,(4)の許可基準により横内小学校・はりまや橋小学校に在籍している児童は,引き続き通学していただけます。また,その児童が在学中であれば,弟妹もそれぞれの学校に入学することができます。

校区外通学許可基準の抜粋

留守家庭児童対策

児童の保護者がともに仕事に従事し,児童の下校後に保護者がいない事情にある者で,次の場合(小学校及び義務教育学校前期課程のみ)
許可する (1) 児童からみて三親等以内の親族の住所による指定学校への就学を希望する場合
(2) 保護者の経営する事業所の住所による指定学校への就学を希望する場合
(3) 保護者の勤務する事業所の住所による指定学校への就学を希望する場合で,勤務先において児童を保護できる環境等が整えられており,事業主の承諾が得られる場合
(5) 保護者によって託児事業者との間で託児契約が締結されている児童について,受託者の住所による指定学校への就学を希望する場合
許可しない (4) 児童からみて(1)以外の親族又は保護者の知人の住所による指定学校への就学を希望する場合

 

特定地域選択制について [横内小学校のみ]  (実施内容 その2)

 横内小学校区に居住する家庭で,近隣小学校である旭小学校と旭東小学校のそれぞれの特色ある教育活動を希望する児童・保護者については,申請により校区外からの就学を許可します。

 

 詳しくは,「横内小学校・はりまや橋小学校における校区外通学許可基準の見直し等について [PDFファイル/2.52MB]」をご覧ください。 

 

 また,上記の内容については,指定学校の変更に関する事務取扱要領の規定に基づいて,実施するものです。

 なお,その他の学校に関する校区外通学の許可基準の内容については,「校区外からの通学」のページをご覧ください。

 

 問合せ先

 「少人数学級編制に関すること」

  ・・・ 高知市教育委員会 学校教育課 (088)823-9479

 「校区外通学許可基準に関すること」

  ・・・ 高知市教育委員会 青少年・事務管理課 (088)823-9468

 

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