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高知市住民税(市県民税)非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付は終了いたしました)
更新日:令和4年10月1日
本給付金の家計急変世帯分の申請受付は令和4年9月30日で終了いたしました。
なお,住民税非課税世帯向けに送付した確認書につきましては,確認書に記載の提出期限をご確認ください。
高知市住民税(市県民税)非課税世帯等に対する臨時特別給付金
高知市住民税(市県民税)非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう,住民税(市県民税)非課税世帯等に対して,1世帯当たり10万円を現金給付いたします。
支給対象世帯
令和3年12月10日において,いずれかの市区町村に住民登録があり,次の(1)・(2)に該当する世帯。
(1)住民税(市県民税)非課税世帯
令和3年12月10日において,日本国内に住民登録があり,かつ基準日において高知市に住民登録があり,世帯員全員の令和3年度分又は令和4年度分の市県民税均等割が非課税である世帯,又は市の条例で市県民税均等割が免除されている世帯。
なお,生活保護受給世帯も対象となります(給付金は収入認定除外とする)。
※基準日は,令和3年度分は令和3年12月10日,令和4年度分は令和4年6月1日となります。
※住民税(市県民税)とは,前年の1月から12月までの収入に基づき課税される税のことです。
また,以下のような場合は対象外となりますのでご注意ください。
! 世帯全員が,市県民税が課税されている方の扶養親族等になっている場合(税法上の課税扶養)は,対象外となります。
! 令和4年度分の非課税世帯に対する給付について,いずれかの市区町村において,令和3年度住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給された世帯(家計急変世帯も含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。
ご自身が住民税非課税世帯に該当するかは,下記の”住民税非課税世帯診断チャート”をご参照ください。
(2)家計急変世帯
対象者は,次の要件をすべて満たす方とします。
●令和3年12月10日(基準日)において日本国内に住民登録がある方で,申請日時点において,本市住民基本台帳に記録されていること
●令和4年1月以降に,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
●令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(年間所得見込額)が住民税非課税(相当)水準以下(家計急変世帯の申請方法等について 表1)であること
また,以下のような場合は対象外となりますのでご注意ください。
! 新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で収入が減少し,非課税水準となった場合は対象となりません。(例:天候不順等による減収)
! 事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など,通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には,対象となりません。
! 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
! 令和3年度住民税非課税世帯又は家計急変世帯に対する給付金のいずれかを既に受給された世帯(令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)及び当該世帯の世帯主であった方を含む世帯住民税非課税世帯に対する給付金を受給された方を含む世帯
! 収入が年金のみの方は,本給付金の対象ではありません。
! 基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が,令和4年6月2日以降に別世帯として同一住所に登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。この場合,令和4年6月1日における住民票上の世帯により判定することとなり,この世帯の世帯主が支給対象となります。
ご自身が家計急変世帯に該当するかは,下記の”家計急変世帯診断チャート”をご参照ください。
給付額
1世帯当たり10万円
※1世帯1回限りとなります。また,上記(1)住民税非課税世帯と(2)家計急変世帯との重複受給はできません。
住民税非課税世帯の受給方法について
高知市住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給要綱
よくあるご質問
よくあるご質問は”こちら” [PDFファイル/142KB]をご確認ください。
内閣府ホームページ(制度について)
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土曜日,日曜日,祝日を含む。12月29日から1月3日まで休み)
特殊詐欺や個人情報の詐取に注意してください
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳,キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。高知市や内閣府などの職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや,給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は,警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。