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【高知市上下水道局】再生資源利用(促進)計画書及び実施書の取扱いについて
資源有効利用促進法省令の改正に伴い,下記のとおり取り扱うこととしましたので,お知らせします。
記
1 提出の義務付け
建設資材の利用量及び建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず,工事請負代金額が100万円(税込み)以上については,受注者に再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出を義務付けることとする。ただし,土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上となる工事の場合は,工事請負代金額に係わらず提出することとする。
2 建設発生土の搬出に関する関係法令の手続の確認
受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは,あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い,その結果を記載した書面(別紙「様式1」)(電磁的記録も可)を再生資源利用促進計画に添付することとする。
なお,手続等の確認の考え方については,別添「確認結果票作成に当たっての解説(国土交通省)」によること。
3 再生資源利用(促進)計画書について
(ア)発注者への説明
受注者は、再生資源利用(促進)計画書(確認結果票含む)を施工計画書と併せて提出するとともに,発注者に当計画書の内容を説明すること。
(イ)現場への掲示
受注者は,再生資源利用(促進)計画書(確認結果票含む)の現場掲示用様式を公衆が見やすい場所に掲げること。
※現場掲示用様式は、国土交通省ホームページ (https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)
に記載している様式を使用すること。
4 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等
受注者は,500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは,速やかに,当該搬出先の管理者に対し,以下の事項を記載した受領書(別紙「様式2-1、2-2」)(電磁的記録も可)の交付を求め,記載された搬出先の名称及び所在地が,再生資源利用促進計画と一致することを確認することとする。
(ア)搬出先の名称(搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地
(イ)搬出先の管理者の商号、名称又は氏名
(ウ)搬出元(搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称)の名称及び所在地
(エ)建設発生土の搬出量
(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日
5 建設発生土の搬出元に対する受領書の交付
受注者は,建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは,搬入元の管理者に対し,速やかに,4(ア)~(オ)の事項を記載した受領書(別紙「様式2-1,2-2」)を交付することとする。
6 保存期間について
受注者による再生資源利用(促進)計画書及び実施書(確認結果票含む)並びに受領書の保存期間は,工事完成日から5年を経過する日までとする。
7 特記事項への記載
特記仕様書に以下の内容が記載されていますので,ご確認ください。
第○条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について
1 受注者は,建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合,又は,土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合,再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式1)を建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により作成し,施工計画書と併せて提出しなければならない。
2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合,又は,土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合,再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式2)をCOBRISにより作成し,施工計画書と併せて提出しなければならない。
3 受注者は,500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは,あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い,その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
4 受注者は,再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また,再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲げること。
5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは,速やかに,当該搬出先の管理者に対し,受領書の交付を求め,記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。なお,発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
6 受注者は,建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは,搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
7 受注者は,再生資源利用(促進)計画書,実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
(参考) COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ(https://www.recycle.jacic.or.jp)より, 利用申請等を行うことができる。
8 別添資料
確認結果票作成に当たっての解説(国土交通省) [PDFファイル/388KB]
9 適用日
令和5年5月26日以降に契約する工事から適用する。
【参考】
・建設発生土の搬出先計画制度(国土交通省のホームページ)
・リーフレット(国土交通省)
「資源有効利用促進法」を知っていますか?令和5年3月版 [PDFファイル/317KB]