ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

検証委員会条例

高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会条例

(設置)
第1条 令和6年7月5日に高知市立長浜小学校の水泳授業において発生したプール事故(以下「本件事故」という。)について調査,検証等を行うとともに,高知市立学校におけるプール事故の再発を防止するために必要な事項の検討を行うため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,高知市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として,高知市立長浜小学校児童プール事故検証委員会(以下「検証委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 検証委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査,検証,審議等を行うものとする。
(1) 本件事故の事実関係の把握
(2) 本件事故の発生原因の分析
(3) 高知市立学校におけるプール事故の再発を防止するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか,検証委員会の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 検証委員会は,委員8人以内をもって組織する。
2 検証委員会の委員(以下「委員」という。)は,本件事故の検証等及び高知市立学校におけるプール事故の再発の防止に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検証委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,検証委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,委嘱の日から第8条の規定による報告書の提出の日までとする。
2 教育委員会は,委員が職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。
3 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は,委員を辞したものとみなす。
(会議)
第6条 検証委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
(意見の聴取等)
第7条 検証委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,本件事故の関係者等に会議への出席を求め,その意見又は説明を聴くほか,資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(報告)
第8条 検証委員会は,本件事故の検証等及び高知市立学校におけるプール事故の再発を防止するために必要な事項の検討を終えたときは,報告書を作成し,教育委員会に提出するものとする。
(守秘義務)
第9条 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
2 前項の規定は,第7条の規定により会議に出席した者について準用する。
(庶務)
第10条 検証委員会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか,検証委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が検証委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この条例の施行の日以後最初に開催される会議は,第6条の規定にかかわらず,教育委員会が招集するものとする。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)