ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 地域コミュニティ推進課 > 町内会等の代表者が変更したら

本文

町内会等の代表者が変更したら

町内会等の代表者及び回覧送付先の変更について

 高知市では地域の方々への情報提供を行うため,本市各課等からの文書を取りまとめ,おおむね毎月20日頃までに町内会等の代表者の方へ広報文書等を配布しています。
 代表者に変更があった場合は,(1)町内会等の名称,(2)前会長の氏名,(3)新会長の氏名,住所及び連絡先をお知らせくださいますようお願いいたします。
 連絡いただきました変更内容は,本人の同意を得た上で,高知市環境業務課,高知市地域防災推進課,高知市町内会連合会,高知市衛生組合連合会で共有いたします。
 

連絡方法

 電話・Fax・メール

 ※Fax・メールの場合

  ・所定の様式はございません。

  ・個人情報になりますので,送り間違いのないようご注意ください。

連絡先

  地域コミュニティ推進課(たかじょう庁舎2階)

  電話  (088)823-9080

  Fax   (088)824-9794

  メール kc-102000@city.kochi.lg.jp

認可地縁団体の代表者変更について

 【注意】市から認可を受けて法人化した町内会等(認可地縁団体)の代表者変更の際には,告示事項変更届

の提出が別途必要となります。

 詳細は,町内会等の法人化についてのページをご確認ください。

その他留意点

 変更連絡受付後,速やかに名簿内容を更新していますが,受付のタイミングによっては前任の代表

者・回覧送付先に送付物が届くことがあります。その際は,新任の方にお取次ぎくださいますよう

お願いいたします。

名簿掲載情報の個人情報の取扱いについて

 名簿に掲載する個人情報については,以下の場合に情報提供を行います。

 ・市民の方から,加入している町内会に関係する相談があった場合

 ・市民の方や不動産会社から,町内会の加入に関する問い合わせがあった場合

 ・市役所庁内の各部署,消防,警察等が業務を遂行する上で必要かつ個人情報を内部で利用する場合

 ・開発行為に伴う事前協議の申請業者など,市の行政指導等に伴う場合

 ・法令等に定めがある場合(例:刑事訴訟法第197条第2項,弁護士法第23条の2 等)

 

 上記以外で個人情報の提供について問い合わせがあった場合は,情報提供の可否について,個別にお電話にて

確認を行っております。