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高知市安全で安心なまちづくり条例
条例制定の趣旨
近年、子どもや高齢者などを狙った悪質な犯罪があとをたちません。また、空き巣やひったくりなど日常生活の中でだれもが被害にあう可能性があり、犯罪から身を守るためには、一人ひとりの防犯への心構えはもちろん、地域ぐるみの防犯対策がとても大切です。
このような現状をふまえ、市では未然の犯罪防止や、犯罪などを発生させない環境づくりを推進し、市民のみなさんが安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組むため、「高知市安全で安心なまちづくり条例」を平成19年4月1日から施行しました。
この条例は、市民・市民団体・事業者・市がそれぞれの役割や責務を認識し、自らの地域は自ら守るという基本認識のもとに、互いが連携・協働して、「犯罪」や「事故」など市民生活に悪影響を及ぼすような不安・脅威・危険などを未然に防止することを目的として、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの実現を図ることを定めたものです。
条例制定の経過
条例案検討委員会での検討
条例案の策定にあたっては、日頃から地域において防犯活動に取り組んでいる市民団体や、警察、学校、事業者の方々を中心に平成18年8月に「高知市安全で安心なまちづくり条例案検討委員会」を設置し、検討を行いました。
この検討委員会では、「犯罪を未然に防止し、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりを進めていくこと」を条例のねらいとしとし、その達成に向けて様々な提言がなされました。
平成18年11月には条例案検討委員会から「高知市安全で安心なまちづくり条例(仮称)」の策定についての提言書が、市長に提出されました。
パブリックコメントの実施
検討委員会からの提言を受けて、市として具体的な制度化の検討、法制面の検討を行いました。この間、提言書の内容についての市民からの意見募集(パブリックコメント制度)も行いました。
最終的にまとめた条例案は,平成19年3月の市議会に提出され議決されました。
条例の内容
構成
「目的」、「基本理念」、「市、市民、市民団体及び事業者の責務」、「安全で安心なまちづくり会議」、「地域安全まちづくり活動への市の支援」の全12か条で構成
内容
(1)「目的」、「基本理念」(第1条、第3条)
- 安全で安心なまちづくりは、市、市民、市民団体、事業者が基本理念のもとに共通認識を持ち、適切な役割分担のもと連携・協働して取り組むことを規定。
(2)「市、市民、市民団体及び事業者の責務」(第4条から第7条)
- 市、市民、市民団体及び事業者が地域安全まちづくり活動において果たすべき役割を定める。
(3)「安全で安心なまちづくり会議」(第8条から第10条)
- 安全で安心なまちづくりを推進するための施策その他関係事項を調査審議するため、市民、関係機関、団体等からの有識者で構成する「安全で安心なまちづくり会議」を設置する。
(4)「地域安全まちづくり活動への市の支援」(第11条)
- 地域安全まちづくり活動に対して、市が必要な支援を行うことを定める。