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自転車のながら運転、酒気帯び運転は厳罰です!
道路交通法の一部改正により、令和6年11月1日から自転車の危険運転への罰則が新設・強化されます。
「ながら運転」に罰則が適用されます!
スマートフォンなどを手で保持して,自転車に乗りながら通話する行為,画面を注視する行為が新たに禁止され,罰則の対象となりました。
● 違反者には
6か月以下の懲役 または 10万円以下の罰金
● 交通の危機を生じさせた場合
1年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
「酒気帯び運転」及びほう助にも罰則が適用されます!
自転車の酒気帯び運転のほか,酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
■酒気帯び運転とは…呼気1L中0.15mg以上または血液1mg中0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状 態で運転する行為。
● 違反者及び自転車の提供者は
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
● 酒類の提供者・同乗者は
2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金
※ 自転車の「酒酔い運転」には,5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられています。
「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります
自転車の運転に関し,交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。 ※ 受講命令違反は,5万円以下の罰金
信号無視,指定場所一時不停止,遮断踏切立入り,安全運転義務違反,通行区分違反 など |
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自転車も交通ルールを守って安全運転を
自転車は手軽に使える便利な乗り物である一方で、交通ルールを守らないと交通事故を起こす可能性があります。自転車に乗る時は、「自転車安全利用五則」などの交通規則を守って,安全運転を心がけましょう。