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放置自転車等の撤去・返還について
高知市では路上等に放置された自転車・原付(50cc以下)を撤去しています
近年,社会問題と化した自転車等の放置を防止するため,平成6年4月に「自転車等の放置の防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」を制定し,歩行者等の通行の安全と円滑を確保,生活環境の健全な発展を目的に,放置自転車等を撤去しています。
たった1台の駐輪でも,これぐらいなら大丈夫と軽い気持ちでとめると,道をふさぎ,歩行者等にとってはとても迷惑なものになります。
安全で快適なまちづくりを目指して,ご協力をお願いします。
■放置規制区域
路上に2時間以上放置された自転車等は撤去の対象となります。
■放置規制区域外(高知市駐輪場を含む。)
区域外の公共の場所に7日間以上放置された自転車等は撤去の対象となります。
放置自転車等の返還について
撤去した自転車等は,高知市放置自転車等保管所で保管・返還しています。公示の日から6か月間で引き取り手のない自転車等は廃棄等により処分します。
保管状況については,高知市放置自転車等保管所までお問い合わせください。
■保管・返還場所
高知市中の島1-61(鏡川大橋北詰橋の下)
高知市放置自転車等保管所
電話:088‐823-9366
■返還時間
平 日 : 午前8時30分から午後6時まで
土 日 : 午前9時から正午まで
※祝日・12月29日から1月3日までは休み
■手数料
自転車 : 1,000円 原付 : 2,000円
■返還手続き
返還には,手数料のほか,
・自転車等の鍵
・本人確認のできるもの(運転免許証・健康保険証・学生証など)
・署名
が必要です。