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お知らせ
センターからのお知らせ・注意喚起
高知市関係と思わせる不審な電話にご注意ください
「高知市の海外支援センターです。
海外支援のための物品を集めています。
提供してもらえる物はありませんか。
あるようでしたらご自宅に取りに伺います。」
という内容の電話が自宅にかかってきた,高知市役所の関係かと思った,と本日,高知市消費生活センターへ2件の情報が寄せられました。
電話の目的が訪問購入なのか,犯罪の下見なのかは分かりませんが,高知市役所からの電話ではありませんので,ご注意ください。
訪問購入事業者が電話をかける際は,訪問の目的や,買い取りたい物品を告げなくてはならないと法律で定められています。
自分から訪問依頼した場合を除いて,訪問購入にはクーリング・オフ制度が適用されます。
お困りの方がおいでましたら,消費生活センターにご相談ください。
高知市消費生活センター 電話:088-823-9433
成年年齢引き下げ
令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります。
民法の定める成年年齢が引き下げられることにより、18歳に達したら親の同意なく一人で様々な契約が可能になります。 例えば、携帯電話を購入したり、アパートを借りたり、クレジットカードを作れるようになります。
一方、18歳に達すると未成年者契約の取り消しは使えなくなります。
消費者庁では18歳から大人特設ページを開設し、消費者トラブル被害を防ぐための情報提供を行っています。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、いったん契約を申込みまたは締結した場合でも、契約を再考して一定の期間であれば無条件で申し込みを撤回しまたは契約を解除できる制度です。
適用される取引と期間が定められていますので、思い立ったらすぐに消費生活センターに相談してください。
見守り新鮮情報
高齢者や障がい者を契約トラブルや製品事故から守るための情報を紹介しています。
・不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!
・鍵開けを依頼したら想定外の作業をされた! 等
子どもサポート情報
子どもに関する製品事故や契約トラブルなどの情報を紹介しています。
・オンラインサロンでのもうけ話に注意
・美容医療サービス 雰囲気に流されないで 等
霊感商法等による消費者被害の救済の実効化のための消費者契約法等改正について
霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため,「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が令和4年12月10日成立,令和5年1月5日から順次施行となりました。
〇消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和4年法律第99号)等について(消費者庁)