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業務管理体制に係る届出
業務管理体制整備に係る届出について
- 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
- 事業者が整備すべき業務管理体制は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとなります。
- 法施行後、すべての事業者が業務管理体制に関し、整備したうえで必要事項について届出る必要があります。
- 令和3年4月1日から、指定事業所が同一中核市のみに所在する事業者にかかる届出先については、都道府県知事から中核市の長へ変更となりました。なお、この法改正に伴う届出書の提出は必要ありません。
1.事業者が整備する業務管理体制
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
業務執行の状況の監査を定期的に実施 | |||
業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規程」)の整備 | 業務が法令に適合することを確保するための規定(以下「法令遵守規程」)の整備 | ||
法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 | 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者(以下「法令遵守責任者」)の選任 | |
事業所の数 | 1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(注1)
事業所の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含み、それぞれを1つの事業所として計上します。例えば,認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を行っている場合の事業所の数は『2』となります。総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
(注2)
事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援を含みますが、みなし事業所は除いてください。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問介護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
2.届出書に記載すべき事項
(介護保険法施行規則第140条の40)
対象となる事業者 |
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事業者の |
すべての事業者 |
法令遵守責任者の氏名、生年月日 |
すべての事業者 |
法令遵守規程の概要 |
事業所数が20以上 |
業務執行の状況の監査の方法の概要 |
事業所数が100以上 |
(法令遵守責任者について)
ア 介護保険法(以下「法」という。)及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任してください。
イ 特に資格を必要としません。
ウ 代表者が法令遵守責任者となることもできます。
3.届出先
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
届 出 先 |
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事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
全ての事業所等が同一中核市にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
参考リンク 厚生労働省(老健局総務課介護保険指導室)
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/service/index.html
4.届出様式
(介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
様式 |
記入要領 | |
業務管理体制の整備に関して届け出る場合 |
届出書記入要領 [PDFファイル/181KB] | |
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 |
区分の変更記入要領 [PDFファイル/212KB] | |
届出事項に変更があった場合 |
届出事項変更記入要領 [PDFファイル/113KB] |
介護サービス事業者の業務管理体制整備に係るQ&A集(厚生労働省)[PDF]
5.届出先
高知市内だけに事業所が所在する事業者は、「4.届出様式」からダウンロードのうえ、記入要領及び記入例を参照して、高知市介護保険課事業係に提出してください。