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盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて
盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、触手語や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、事業所の従業者以外の支援者が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えないとされています。
盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合には、個別サービス計画に沿った支援ができるよう、事業所と支援者において十分に連携していただくようお願いいたします。なお、支援者の直接支援が常態化することなどにより、当該事業所の介護を代替するようなことがないようにご留意ください。
厚生労働省通知(介護保険最新情報vol.874) [PDFファイル/322KB]