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災害による介護保険料の減免・猶予について
災害による介護保険料の減免・猶予について
震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅,家財又はその財産に被害を受けたことにより保険料の納付が困難になったときは,その被害の程度に応じて,保険料の軽減,免除または猶予を受けられる場合があります。
災害減免・猶予の対象となる保険料額
減免・猶予の対象となる保険料額は,申請時点※で納期限が過ぎていない保険料です。
※災害の状況により災害発生時時点で納期限が過ぎていない保険料を対象とします。
災害減免・猶予の申請対象者について
災害を受けた以下の条件を満たす方が減免申請の対象になります。
1.介護保険料が賦課されていて,納期限の過ぎていない保険料がある方
2.第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
3.災害により,自己の所有する居住用の住宅または家財に30%以上に相当する額の損害を受けた方
4.上記の条件を満たし保険料の納付が困難であると認められる方
(注意)
1.損害の額は,保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。
2.店舗など自己の居住用以外の住宅について30%以上の損害を受けていても,自己の居住住宅に損害がない場合は減免・猶予の対象となりません。
なお,減免の対象になるかどうかは,減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を元に,事例ごと損害総額を認定し,減免・猶予の可否を判断します。
申請手続きについて
申請時にご用意いただくもの
・介護保険料減免・徴収猶予申請書(下記よりダウンロードできます。)
介護保険料減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/60KB]
・同意書(下記よりダウンロードできます。)
・り災証明書(市役所本庁舎二階 福祉管理課で発行)
・その他損害の内容が分かるもの
・保険金・共済金等で損害の補填がある場合,その金額が分かるもの
申請期限
納期限の7日前まで
減免・猶予は第1号被保険者からの申請が必要になります。
減免の割合
前年中の合計所得金額と居住用住宅又は家財の被害割合に応じて,原則として納期限の過ぎていない保険料について減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
減免割合 |
||
30%以上の損害 |
50%以上の損害 |
|
前年中の合計所得金額 500万円以下 |
減免割合 50% |
減免割合 100% |
前年中の合計所得金額 500万円を超え750万円以下 |
減免割合 25% |
減免割合 50% |
前年中の合計所得金額 750万円を超え1000万円以下 |
減免割合 13% |
減免割合 25% |