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介護報酬請求等の過誤処理について

 介護サービス等の請求を誤った場合は,(1)介護給付費の過誤処理について(2)提出締切日等をご確認の上,過誤処理を行ってください。

 手続の詳細,提出期限,様式等については介護給付費過誤申立関係をご覧ください。

(1)介護給付費の過誤処理について・・・「介護給付費の過誤処理について」 「過誤Q&A」に記載

(2)提出締切日等・・・「介護給付費過誤申立書の提出締切日等について」に記載

(3)過誤申立事由コード・・・「過誤申立事由コード一覧」に記載

(4)通常過誤・・・「通常過誤申立様式・記載例」に記載

(5)同月過誤・・・「同月過誤申立様式・記載例」に記載

介護予防・日常生活支援総合事業の過誤申立について

 

※過誤申立書の提出は各締切日の17時15分必着でお願いいたします。

※申立件数が30件を超える場合は事前に介護保険課給付係までご連絡いただき,提出締切日よりも早めの提出をお願いいたします。

※受付は介護保険課給付係窓口持参または郵送による受付のみとなります,その他高知市役所各支所では受付できませんのでご注意ください。 ファックス・電子メール等による受付は,個人情報保護の観点より行いませんのでご了承ください。

※令和3年3月31日に「介護給付費過誤申立書の提出締切日等について」の内容,「処理可能な請求明細書(審査月)」に関しまして,修正を行いましたのでご確認ください。