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住民票を異動した場合(転入・転出・転居・死亡)の手続きについて
高知市の被保険者の方からよくお問合せのある内容について,回答をまとめましたので,ご確認ください。
1 他の市町村から高知市へ転入した場合
2 高知市から他の市町村へ転出する場合
3 高知市の被保険者の方が市内で転居した場合
4 高知市の被保険者の方がお亡くなりになった場合
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1 他の市町村から高知市へ転入した場合
要介護(要支援)認定を受けている場合(申請中含む) | 要介護(要支援)認定を受けていない場合 |
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手続きは特に必要ありません。 |
※ 保険料につきましては,後日,介護保険料納入通知書及び納付書を転入先のご住所へお送りします。
※ 転入先が住所地特例対象施設の場合は,転入前にお住まいの市町村が引き続き保険者となります。
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2 高知市から他市町村へ転出する場合
届出は特に必要ありません。
被保険者証,負担割合証及び負担限度額認定証等を返却してください。
返却できる場所は,介護保険課資格賦課係・給付係 または 各地域の窓口センター になります。
※ 要介護(要支援)認定を受けている方(申請中含む)については, 転出先市町村で,
転入から2週間以内に要介護(要支援)認定の引き継ぎを行ってください。
転出者や転出先市町村に求められた場合,介護保険課認定係で受給資格証明書を発行いたします。
※ 保険料につきましては,後日,介護保険料納入(変更)通知書等を転出先のご住所へお送りします。
※ 転出先が住所地特例対象施設の場合は,引き続き高知市が保険者となりますので,被保険者証等は,
そのままお持ちください。
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3 高知市の被保険者の方が市内で転居した場合
お持ちの被保険者証,負担割合証及び負担限度額認定証等を,
介護保険課資格賦課係・給付係 または 各地域の窓口センターへお持ちください。新しい住所に修正します。
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4 高知市の被保険者の方がお亡くなりになった場合