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介護保険に関する税控除について

 

 

1. 社会保険料控除について

 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った介護保険料は,社会保険料控除の対象になります。

納税者の介護保険料
▼生計を一にする控除対象配偶者や扶養家族の介護保険料(特別徴収分は対象外)

 2. 医療費控除について

 1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費や,医療費控除の対象となる医療費に該当する介護サービス費が一定額以上である場合には,医療費控除の対象になります。

▼施設サービス費用や食費等についての自己負担額(高額サービス費を除く)が,医療費控除の対象となりますが,入所(入院)する施設により,対象の範囲が異なります。
▼居宅サービス費用についての自己負担額が,医療費控除の対象となる場合(サービス計画に,訪問看護,訪問リハビリ,居宅療養管理指導,通所リハビリ,短期入所療養介護(介護予防含む)のいずれかが位置づけられている場合)があります。                                     

▼おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて
(令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合のみ)
1.高知市で要介護認定を受けている
2.要介護認定を受けた際の主治医意見書のうち「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1,B2,C1またはC2(寝たきり)のいずれかに該当していること
3.要介護認定を受けた際の主治医意見書のうち「失禁への対応」として「カテーテル」または「尿失禁」の項目にチェックがあること
(注意) 主治医意見書の記載内容によっては,市では「おむつ使用確認書」が発行できない場合があります。市の要件に該当しない方でも,医師の作成する「おむつ使用証明書」で医療費控除が受けられる可能性がありますので,かかりつけの医師にご相談ください。

【おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方】
1.高知市で介護認定を受けている
2.ご本人が要介護認定を受けた際の主治医意見書の記載内容により,「寝たきり状態にあること,および尿失禁の発生可能性があること」を確認できる前年分のおむつ代の医療費控除をすでに受けている
(注意) 2年目以降の方の主治医意見書の記載内容によっては,市では「おむつ使用確認書」が発行できない場合もあります。市の要件に該当しない方は,医師の作成する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。

  3.老齢者の障害者控除について

 高知市では,「前年の12月31日現在,65歳以上で,要介護1から5の認定を受けているとき」は,障害者控除の対象となります。高齢者支援課で「障害者控除対象者認定書」を発行しますので,認印と介護保険証をご持参ください。
▼身体障害者手帳等を所持しており,同等の控除を受けられる方は,この認定書は不要です。
▼障害等級の軽い身体障害者手帳を所持している方が,要介護3から5の認定を受けたとき,特別障害者控除の対象となる場合がありますので,認定書を申請してください。

 

4. 住宅のバリアフリー改修について

 自己所有の居住住宅について,手すりの設置や浴室・便所の改良等のバリアフリー改修工事を行った場合に,一定の要件のもと,固定資産税の減額や所得税の税額控除の対象となる場合があります。


【問い合わせ先】

介護保険料については・・・・・・・・・・・・・介護保険課 資格賦課係 電話 823-9971

●おむつ使用確認書については ・・・・・・・・・・・介護保険課 認定係 電話 823-9931

●障害者控除対象者認定書については・・・・・・・・・・高齢者支援課 電話 823-9441

●市県民税については ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民税課 電話 823-9421

●固定資産税については・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資産税課 家屋係 電話 823-9425

●所得税については ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高知税務署 電話 822-1123