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介護保険に関する税控除について
1. 社会保険料控除について
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った介護保険料は,社会保険料控除の対象になります。
▼納税者の介護保険料
▼生計を一にする控除対象配偶者や扶養家族の介護保険料(特別徴収分は対象外)
2. 医療費控除について
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費や,医療費控除の対象となる医療費に該当する介護サービス費が一定額以上である場合には,医療費控除の対象になります。
▼施設サービス費用や食費等についての自己負担額(高額サービス費を除く)が,医療費控除の対象となりますが,入所(入院)する施設により,対象の範囲が異なります。
▼居宅サービス費用についての自己負担額が,医療費控除の対象となる場合(サービス計画に,訪問看護,訪問リハビリ,居宅療養管理指導,通所リハビリ,短期入所療養介護(介護予防含む)のいずれかが位置づけられている場合)があります。
▼おむつ代で,医師が発行する「おむつ使用証明書」または,介護保険課認定係が発行する「おむつ使用確認書」のあるもの。(申告には,おむつ代の領収証も必要です。)「おむつ使用確認書」をお渡しできるのは,次の要件を両方満たす方です。
●医師が発行する「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けたことがある方
●介護保険の「主治医意見書」の中で,障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「B1」以上で,かつ「尿失禁等の
可能性あり」の条件に該当している方
3.老齢者の障害者控除について
高知市では,「前年の12月31日現在,65歳以上で,要介護1から5の認定を受けているとき」は,障害者控除の対象となります。高齢者支援課で「障害者控除対象者認定書」を発行しますので,認印と介護保険証をご持参ください。
▼身体障害者手帳等を所持しており,同等の控除を受けられる方は,この認定書は不要です。
▼障害等級の軽い身体障害者手帳を所持している方が,要介護3から5の認定を受けたとき,特別障害者控除の対象となる場合がありますので,認定書を申請してください。
4. 住宅のバリアフリー改修について
自己所有の居住住宅について,手すりの設置や浴室・便所の改良等のバリアフリー改修工事を行った場合に,一定の要件のもと,固定資産税の減額や所得税の税額控除の対象となる場合があります。
【問い合わせ先】
●介護保険料については・・・・・・・・・・・・・介護保険課 資格賦課係 電話 823-9971
●おむつ使用確認書については ・・・・・・・・・・・介護保険課 認定係 電話 823-9931
●障害者控除対象者認定書については・・・・・・・・・・高齢者支援課 電話 823-9441
●市県民税については ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市民税課 電話 823-9421
●固定資産税については・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資産税課 家屋係 電話 823-9425
●所得税については ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高知税務署 電話 822-1123