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介護サービス計画の作成
要支援1、要支援2の方
介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアプラン)作成
「要支援1」「要支援2」の認定を受けている方が、在宅で、介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合は、介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
※認定申請中に、早急に介護サービスを利用する必要がある場合は、認定前でも「暫定ケアプラン」を作成して利用することができます。事前に高知市地域包括支援センターにご相談ください。
1.高知市地域包括支援センターへ連絡
お住まいの住所を担当する高知市地域包括支援センターに、介護予防サービス計画の作成、又は介護予防マネジメントを依頼してください。
今まで、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランを作成してもらっていた方は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
2.高知市地域包括支援センターのケアマネジャー、保健師等と一緒に介護予防サービス計画を作成
依頼を受けた高知市地域包括支援センターは、要介護状態となることをできるだけ予防するために、本人の意向を踏まえ、心身の状況や環境に応じて、必要な介護予防サービス等を一緒に考えて作成します。
また、地域包括支援センターは、介護予防サービス・支援計画に基づくサービスが確保されるように、サービス事業者等への連絡調整を行います。
※介護予防サービス計画作成費の本人負担はありません。(介護予防サービス計画は、本人や家族が作成することもできます。)
※高知市地域包括支援センターは、市直営の指定介護予防支援事業所で、保健師やケアマネジャー等を配置しています。要支援認定者等からの相談に応じ、要支援状態の改善や維持を目標とした介護予防サービス等を利用できるように、主治医や介護予防サービス事業者等の関係機関等との連絡調整を行います。
※介護予防サービス等の利用中も、利用者や家族、関係機関等と継続的に連携を図り、定期的にサービスの実施状況の把握(モニタリング)や計画変更の必要性を検討します。
※福祉用具の購入や住宅改修等についても、お気軽にご相談ください。
要介護1~5の方
居宅サービス計画(ケアプラン)作成
「要介護」認定を受けている方が、在宅で介護サービスを利用する場合は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
認定申請中であっても、早急に介護サービスを利用する必要がある場合は、「暫定ケアプラン」を作成して利用することができます。事前に担当するケアマネジャーにご相談ください。
介護保険施設の入所や入居サービスを利用する場合は、その施設でケアプランを作成します。
1.居宅介護支援事業所へ連絡
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)へ、ケアプランの作成を依頼してください。
ケアマネジャーが決まったら「居宅サービス計画作成依頼届」を介護保険課 給付係に提出してください。(ケアマネジャーが代行できます。)
2.ケアマネジャーと一緒にケアプランを作成
依頼を受けたケアマネジャーは、本人や家族の希望も踏まえ、心身の状況や環境に応じて必要なサービスを一緒に考えて、ケアプランを作成します。
ケアマネジャーは、ケアプランに基づくサービスが確保されるように、サービス事業者等への連絡調整を行います。
※ケアプラン作成費の本人負担はありません。(ケアプランは、本人や家族が作成することもできます。)
※ケアマネジャーは、要介護者等からの相談に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるように保険者(市町村)・居宅サービス事業所・介護保険施設等との連絡調整を行い、必要な手続きを取ります。また、居宅サービスの利用中もケアマネジャーは、利用者・家族やサービス事業者と継続的に連携をとり、定期的にサービスの実施状況の把握(モニタリング)や計画変更の必要性等を検討します。
※福祉用具の購入や住宅改修も、まずケアマネジャーにご相談ください。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
ケアマネジャーは、保健・医療・福祉の業務に一定期間従事した者で、都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講資格試験に合格し、実務研修の課程を修了し、修了証明書の交付を受けています。
●ケアマネジャーは、要介護者等からの相談に応じ、適切な居宅サービスまたは施設サービスを利用できるように保険者(市町村)・居宅サービス事業所・介護保険施設等との連絡調整を行い、必要な手続きを取ります。
●居宅サービスの利用中もケアマネジャーは、利用者・家族やサービス事業者と継続的に連携をとり、定期的にサービスの実施状況の把握(モニタリング)や計画変更の必要性等を検討します。
●福祉用具の購入や住宅改修も、まずケアマネジャーにご相談ください。