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【重要】介護報酬改定等に係る事務手続について
《掲載日:令和6年3月22日 内容更新日:令和6年3月26日》
令和6年3月19日と3月22日開催の令和6年度介護報酬改定等に係る説明会にてご案内しました,介護報酬改定等に係る事務手続についてお知らせします。
算定開始月や届出内容によって期日が異なりますので,下記の表をよくご確認の上、ご提出ください。
また,体制変更届の提出にあたっては,下記の「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」等をご覧いただき,体制変更届の必要性の有無をご確認ください。
注意 「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については,新たな体制変更の届出がなければ「減算型」となります。
〇介護給付費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/54KB]
〇介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について [PDFファイル/210KB]
届出内容 | 提出期日 |
---|---|
(1)4月1日からの体制変更届(区分変更・新規算定) (処遇に係るものを除く。) |
4月1日 ※添付書類は4月15日まで |
(2)5月1日からの体制変更届(区分変更・新規算定) | 4月15日(施設系は5月1日) |
(3)6月1日からの体制変更届(区分変更・新規算定) (例:一本化施行後の新加算「介護職員等処遇改善加算」) |
5月15日(施設系は6月1日) |
(4)令和6年度処遇改善計画書 | 4月15日 |
(5)4月1日からの処遇の体制変更届(区分変更・新規算定) | 4月15日 |
※介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算,介護職員等ベースアップ等支援加算は令和6年5月をもって廃止となり,6月1日からは新加算「介護職員等処遇改善加算」が創設されます。6月1日からの体制変更の届出の提出が期日(上記の(3))までに無かった場合は「なし」へと変更され,処遇加算の算定はできなくなりますので,期日までに必ずご提出ください。なお,4月15日締切とさせていただいております令和6年度処遇改善計画書提出の際に,(3)を併せてご提出いただくことも可能です。