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災害による介護保険サービス利用料の減免について
災害による介護保険サービス利用料の減免について
震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,要介護・要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅・家財に被害を受けたことにより,介護保険サービス費の利用者負担額の支払いが困難になったときは,その被害の程度に応じて,利用者負担額の軽減または免除を受けられる場合があります。
災害減免の対象となるサービス費
減免の対象は,サービスを利用したときにかかる利用者負担額です。(食費・部屋代・日常生活費などは除きます)
申請月の翌月からのサービス費が対象となります。
ただし,被害の程度によっては,減免の対象にならないことがあります。
災害減免の申請対象者について
災害を受けた以下の条件を満たす方が減免申請の対象になります。
1.要介護・要支援被保険者の前年(2013年)の合計所得金額が1,000万円以下の方
2.災害により,要介護・要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する家屋または家財に30%以上に相当する額の損害を受けた方
3.上記の条件を満たし,利用者負担額の支払いが困難であると認められる方
(注意)
1.損害の額は,保険金などにより補填されるべき金額を除いた額をいいます。
2.店舗など居住用以外の住宅について30%以上の損害を受けていても,自己の居住用住宅に損害がない場合は減免の対象となりません。
なお,減免の対象になるかどうかは,減免申請時にお示しいただいた被災による損害状況を基に,事例ごと損害総額を認定し,減免の可否を判断します。
申請手続きについて
申請時にご用意いただくもの
・介護保険利用者負担額減額・免除申請書(下記よりダウンロードできます。)
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 [Wordファイル/51KB]
・同意書(下記よりダウンロードできます。)
同意書 [PDFファイル/23KB]
・り災証明書(市役所 新庁舎二階 福祉管理課で発行)
・その他損害の内容が分かるもの
・保険金・共済金等で損害の補填がある場合,その金額が分かるもの
・認め印
減免は,要介護・要支援認定を受けた被保険者からの申請が必要になります。
減免後の保険給付割合
前年中の合計所得金額と居住用住宅・家財の被害割合に応じて,減額または免除の割合が異なります。減免後のサービス費の保険給付の割合は以下のとおりです。
給付割合 |
||
30%以上の損害 |
50%以上の損害 |
|
前年中の合計所得金額 500万円以下 |
100分の98 |
100分の100 |
前年中の合計所得金額 500万円を超え750万円以下 |
100分の94 |
100分の98 |
前年中の合計所得金額 750万円を超え1000万円以下 |
100分の92 |
100分の94 |
※通常のサービス費の保険給付の割合:100分の90 利用者負担の割合:100の10