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社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業について
低所得で生計が困難な方について,サービスを提供する社会福祉法人が,その社会的な役割をかんがみ,利用者負担を軽減する制度です。対象者の要件及び対象となるサービスについては以下のとおりです。
対象者の要件 | 対象サービス | 軽減の対象 | 軽減の割合 |
---|---|---|---|
世帯全員が,市町村民税非課税者で,1~5の要件をすべて満たす方のうち,収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に考慮し,生計が困難であると市長が認めた方。 1.年間収入(非課税年金を含む)が,単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 2.預貯金等の額が,単身世帯で350万円以下,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。 4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 5.介護保険料を滞納していないこと。 |
訪問介護/通所介護/短期入所生活介護/定期巡回/随時対応型訪問介護看護/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護/小規模多機能型居宅介護(短期利用も含む)/看護小規模型居宅介護(短期利用も含む)/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/介護福祉施設サービス/介護予防訪問介護に相当する事業/介護予防通所介護に相当する事業 ※介護予防サービスがある場合も含む |
介護サービス費(1割負担) 食費 居住費または滞在費 宿泊費 ※対象サービスのうち太文字部分(介護予防サービス費含む)に係る食費,居住費または滞在費の減額については,負担限度額認定者に限ります。 |
原則4分の1 (老齢福祉年金受給者は2分の1) |
生活保護受給者 |
短期入所生活介護/地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/介護老人福祉施設サービス ※介護予防サービスがある場合も含む |
居住費 (従来型個室・ユニット型準個室・ユニット型個室に限る) |
全額 (補足給付等の支給後の額) |
社会福祉法人等による利用者負担額軽減事業の流れ [Wordファイル/18KB]
<申請方法>
この軽減事業は,軽減事業を実施する旨及び実施するサービスを高知県及び高知市に申し出ている社会福祉法人が運営する事業所で受けることができます。
軽減を受ける場合には,申請が必要です。
サービスを利用する事業所にお問い合わせの上,社会福祉法人等を通して,高知市に申請してください。
(申請に必要な書類) こちらからダウンロードしてください
・社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認申請書 ・収入状況等申告書 (※申告に必要な書類を添付してください)
(利用者負担軽減確認証の交付)
審査の結果,軽減の適用となった方には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付しますので,軽減を実施する事業所に提示してください。
(適用期間について)
軽減の適用期間は毎年8月1日を基準として最長1年間です。引き続き利用を希望される方は,再度申請が必要となります。
<社会福祉法人の皆さんへ>
社会福祉法人の皆さんには,利用者負担の軽減などの社会福祉事業等に関する地域における公益的な取り組みの実施等が求められています。その社会的な役割をかんがみ,本事業についての積極的な取り組みをお願いします。
本事業を実施する法人は,事前に高知県及び高知市に対して利用者負担軽減申出書を提出する必要があります。
すでに実施されている法人のみなさまには,本事業の周知を図るとともに,軽減に該当すると思われる方に対して軽減の申請を促し,本制度の一層の利用促進を図っていただきますようお願いします。
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス等に係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱 [PDFファイル/203KB]
また,本事業における軽減対象となるサービスの利用者負担軽減額が,サービス事業内の利用者負担総額に対して一定の割合を超えている場合,補助金の交付対象となる場合があります。
なお,自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については,助成を受けることなく本事業を実施することができます(軽減した割合が補助金交付申請の要件に該当せず,助成を受けれない場合を除く)。この場合においても,補助金交付の助成措置以外の実施方法は同じであり,事業実施の申出・軽減の申請・減額の適用の決定・確認証交付等の手続が必要です。
高知市社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービス等に係る利用者負担額軽減制度事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/65KB]