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居宅介護支援事業所の管理者の配置要件等について
居宅介護支援事業所の管理者要件等について
居宅介護支援事業所の管理者については、平成30年度介護報酬改定において、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)」が改正され、管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されました。令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置が設けられていましたが,令和3年4月1日以降は、以下の取り扱いとなりますので、ご確認お願い致します。
(厚生労働省通知)介護保険最新情報Vol.843 [PDFファイル/446KB]
管理者要件の取り扱い
令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる方は、主任介護支援専門員であることとされていますが、不測の事態等により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった際に、やむを得ない理由があり、保険者が認めた場合については、管理者を介護支援専門員とすることが可能となりました。 この場合、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書を保険者に届出てください。
管理者要件の適用の猶予
令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない事業所について、その方が管理者である場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の経過措置期間が令和9年3月31日まで延長となります。
令和9年3月31日までの間に管理者が変更となる場合は、新たな管理者は主任介護支援専門員である必要があります。