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指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに係る届出
指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスに係る届出について
平成27年の「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準」等の改正により,指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス事業者(以下「事業者」という。)は,届出が義務付けられました。
それに伴い,本市において指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜における指定通所介護等以外のサービス(以下,「宿泊サービス」という。)の提供に関し,宿泊サービスの最低限の質を担保する観点から,「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する高知市指針」(以下,「本市指針」という。)を策定しました。
つきましては,宿泊サービスを実施している事業者におかれましては,本市指針に沿った事業運営に努めて頂くと共に,届出をお願いします。
また,今後,宿泊サービスを開始する場合も同様に,届出が必要となります。
指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の人員,設備及び運営に関する高知市指針について
高知市指針(全文) [Wordファイル/23KB]
・ 地域密着型通所介護及び介護予防・日常生活支援総合事業に係る規定を追加しました。
(地域密着型通所介護に係る規定:平成28年4月1日適用,介護予防・日常生活支援総合事業に係る規定:平成28年10月1日適用)
※国指針からの変更点 [Wordファイル/54KB]
届出様式等について
届出時期 | |
---|---|
開始 |
宿泊サービスの提供開始前 (事前に事業係にご相談をお願いします。) |
変更 | 変更の事由が生じてから10日以内 |
休止・廃止 | 休止又は廃止の日の1か月前まで |
〇届出様式 [Excelファイル/21KB]
・必要添付書類:宿泊サービスに係る運営規程,平面図
※変更届出時の添付書類については,変更に係るもののみを添付してください。
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