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交通事故にあったら
交通事故など第三者から受けたケガ・病気の治療をする場合
交通事故など第三者から受けたケガ・病気の治療費は,第三者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは,一時的に立替払いをした治療費の国保負担分を,後に第三者に請求するため,届出が必要です。
○○○ こんなときに届出が必要です ○○○
交通事故
暴力を受けた(傷害事件)
他人の飼い犬に噛まれた
飲食店で食中毒にあった など
○○○ 次の場合は国民健康保険を使えません ○○○
飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
業務中や通勤中の事故やケガ・・・労災保険の対象になります
【届出様式】
ケガ・病気に至った理由等や,治療状況についてすみやかに届けていただく必要があります。届出は,事故の当事者(被保険者と第三者)双方に提出を求めます。また,交通事故によるケガの場合は,交通事故証明書※1が必要です。
※1 交通事故証明書
交通事故証明書は,事故発生場所の所轄警察署の事故処理に基づき,自動車安全運転センターで発行
されます。証明書原本もしくは,原本証明された証明書を提出してください。
〔自動車安全運転センター高知県事務所〕
〒781-2120
高知県吾川郡いの町枝川165
Tel 088-892-5221
〔交通事故証明書の申込方法〕
・自動車安全運転センターに申請するか,最寄りの郵便局から郵便振替の方法でも申し込めます。
(申込用紙は警察署や交番で入手できます)
・郵便振替で申し込んだ場合,交通事故証明書が届くまでに約10日程度かかります。
・証明書の交付には手数料が必要です。(郵便振替の場合は,別途払込手数料がかかります。)
※2 人身事故証明書入手不能理由書
交通事故証明書の右下欄「照合記録簿の種別」が「人身事故」ではなく,「物件事故」となっている場合,事故証明書入手不能理由書』の提出が必要です。この理由書は,原則第三者が記入してください。
【示談する前にすみやかに届出を】
国保に届出をする前に示談が成立してしまうと,その示談の内容が優先されることがあります。場合によっては,医療費を国保が第三者に請求できなくなり,被保険者に請求することになります。示談をする前に必ず事故のご連絡,届出をお願いします。
自損事故の治療をする場合
損害保険団体のみなさまへ
交通事故等の第三者の不法行為によって生じた傷病の治療に国民健康保険を使用する際は,保険者への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも,保険者への届出をお願いします。
届出様式 | |
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損害保険団体用 | |
交通事故証明書 原本(交通事故の場合) ※ 交通事故証明書原本,もしくは原本証明されたもの |
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人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/110KB] ※ 交通事故証明書の右下欄「照合記録簿の種別」が「人身事故」ではなく,「物件事故」となっている場合に限る |