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国民健康保険の概要について

国民健康保険とは

 私たちは毎日元気で暮らしたいと思っていますが,病気になったりケガをすることがあります。国民健康保険は,このようなときに治療費などのいろいろな給付が受けられることにより,毎日を安心して暮らしていくための大切な社会保障制度です。

 

国保に加入する人

 職場の健康保険や共済組合等に加入している方,後期高齢者医療の対象の方,生活保護を受けている方以外は必ず国保に加入することになっております。

 

国保を脱退する人

 他の市町村へ転出する方,職場の健康保険へ加入した方,ご家族の健康保険の扶養となった方,生活保護を受けるようになった方は,国保を脱退する手続きが必要となります。

 

国保の加入脱退等における必要書類について

 1.国民健康保険へ加入するとき

   国保に加入する際には,以下のものを持参いただきます。

   ・本人確認できるもの(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど)

 

 上記以外に手続きに応じて持参いただくものがあります。下記の表をご確認ください。

こんなとき

上記以外の持参物

お手続き場所

他市町村から高知市へ

転入したとき

市役所の

保険医療課窓口

または

地域の

窓口センター

職場の健康保険等を

やめたとき(※a)

・被扶養者なし,一人で加入の場合

資格喪失連絡票・離職票・退職証明書(いずれか1点)

 

・被扶養者あり,複数名で加入の場合

資格喪失連絡票

職場の健康保険の

被扶養者から外れたとき

資格喪失連絡票

※a 任意継続満了の場合は,任意継続先の資格確認書等をご持参のうえ,資格喪失予定年月日の2週間前から受付可能です。(この場合は資格喪失証明書不要です。)

※代理の方による加入手続きの場合は委任状が必要です。

※地域の窓口センターでは,資格確認書・資格情報のお知らせの交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の説明ができません。後日,決定通知を世帯主宛に送付します。

 

 2.国民健康保険を脱退するとき

   国保を脱退する際には,手続きに応じて持参いただくものがあります。下記の表をご確認ください。

こんなとき

持参物

お手続き場所

高知市から他市町村へ

転出するとき

国保の保険証または資格確認書

市役所の

保険医療課窓口

または

地域の

窓口センター

職場の健康保険等に

入ったとき

・職場の資格確認書または資格情報のお知らせ(※b)

・国保の保険証または資格確認書

職場の健康保険の

被扶養者になったとき

※b 未交付の場合は,加入したことを証明するものでも可能です。交付時期等の詳細については,新たに加入された健康保険組合にお問い合わせください。

※地域の窓口センターでは,資格確認書・資格情報のお知らせの交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の説明ができません。後日,変更通知を世帯主宛に送付します。

 

 3.その他

   加入,脱退以外の手続きについては,下記の表をご確認ください。

こんなとき

持参物

お手続き場所

高知市内で住所が変わったとき

世帯主や氏名が変わったとき

世帯分離したり,合併したとき

世帯の国保加入者全員の

保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ

市役所の

保険医療課窓口

または

地域の

窓口センター

紛失・破損したとき

本人確認できるもの

(マイナンバーカード,免許証,旧保険証など)

※地域の窓口センターでは,資格確認書・資格情報のお知らせの交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の試算に関しても,保険医療課へ電話を繋いでの回答となります。

 

資格確認書などの交付時期について

 保険証,資格確認書,資格情報のお知らせに関しては,有効期限が令和7年7月末となっているため,同年7月下旬ごろにマイナンバーカードの健康保検証利用登録の有無に応じて新年度の資格確認書もしくは資格情報のお知らせを世帯主宛に送付します。

 また,資格確認書等を紛失した場合や,汚れて使えなくなった場合は再交付申請を行っていただきます。手続きに関しては以下をご確認ください。

申請場所

持参物

交付について

保険医療課にて

手続き

本人確認できるもの

(マイナンバーカード,免許証,旧保険証など)

その場で交付します。

窓口センターにて

手続き

特に必要なし

地域の窓口センターで申請いただいた書類が保険医療課へ届き次第発送します。申請日からお届けまで10日ほどかかります。

 

70歳~74歳の方が対象の自己負担割合について

 

 70歳~74歳の方が医療機関などで診療を受けるときの自己負担割合は,課税所得や収入金額によって異なるため2割または3割の自己負担割合を記載した「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。

 自己負担割合は療養を受ける日の前年(療養を受ける日が1月から7月の場合は前々年)の課税所得等により判定いたします。対象期間としては,70歳の誕生日の翌月(月の初日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。

 

自己負担割合

判定基準(同世帯の70歳から74歳までの国保加入者が対象)

3割

住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯
(※1)(※2)にあてはまる方は,2割負担になります。

2割

住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯

(※1)70歳以上の国保加入者の収入合計額が,単身世帯で「383万円未満」,複数世帯で「520万円未満」
     であれば申請により翌月から2割負担となります。
        (申請が必要と思われる世帯に対して,こちらから申請書をお送りします。)

(※2)世帯に属する70歳以上の国保加入者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合,負担割合が
     2割になります。

        [旧ただし書所得] = 総所得金額等 - 基礎控除(43万円)

 

修学のため他市町村へ転出するときについて

 国保に加入している方が,修学のため他市町村へ転出する場合,申請により引き続き高知市の国保を利用することができます。ただし,修学中であっても仕送りを受けていない,又は受けていてもごくわずかであって,経済的に独立した生活を送っている方は該当しません。

 (申請に必要なもの)

 ・学生証または在学証明書