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国民健康保険の概要について
国民健康保険とは
私たちは毎日元気で暮らしたいと思っていますが,病気になったりケガをすることがあります。国民健康保険は,このようなときに治療費などのいろいろな給付が受けられることにより,毎日を安心して暮らしていくための大切な社会保障制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険や共済組合等に加入している方,後期高齢者医療の対象の方,生活保護を受けている方以外は必ず国保に加入することになっております。
国保を脱退する人
他の市町村へ転出する方,職場の健康保険へ加入した方,ご家族の健康保険の扶養となった方,生活保護を受けるようになった方は,国保を脱退する手続きが必要となります。
国保の加入脱退等における必要書類について
1.国民健康保険へ加入するとき
国保に加入する際には,以下のものを持参いただきます。
・本人確認できるもの(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど)
・認め印(必要ない場合もございます)
・マイナンバー通知カード(お持ちであれば)
上記以外に手続きに応じて持参いただくものがあります。下記の表をご確認ください。
こんなとき |
上記以外の持参物 |
お手続き場所 |
他市町村から高知市へ 転入したとき |
なし |
市役所の 保険医療課窓口 または 地域の 窓口センター |
職場の健康保険等をやめたとき |
職場の健康保険資格喪失証明書(※a) |
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職場の健康保険の被扶養者から 外れたとき |
職場の健康保険資格喪失証明書 |
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子どもが生まれたとき |
母子手帳(必要ない場合もございます) |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
※a 任意継続満了の場合は,健康保険証ご持参のうえ,資格喪失予定年月日の2週間前から受付可能です。(この場合は資格喪失証明書不要です。)
※代理の方による加入手続きの場合は委任状が必要です。
※地域の窓口センターでは,保険証の交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の説明ができません。後日,決定通知を世帯主宛に送付します。
2.国民健康保険を脱退するとき
国保を脱退する際には,手続きに応じて持参いただくものがあります。下記の表をご確認ください。
こんなとき |
持参物 |
お手続き場所 |
高知市から他市町村へ転出するとき |
国民健康保険証 |
市役所の 保険医療課窓口 または 地域の 窓口センター |
職場の健康保険等に入ったとき または 職場の健康保険の被扶養者になったとき |
国民健康保険証 と 職場の健康保険証(※b) |
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死亡したとき |
国民健康保険証 |
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生活保護を受けるようになったとき |
国民健康保険証 と 保護開始決定通知書 |
※b 職場の健康保険証が未交付の場合は,加入したことを証明するものでも可能です。
※地域の窓口センターでは,保険証の交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の説明ができません。後日,変更通知を世帯主宛に送付します。
3.その他
加入,脱退以外の手続きについては,下記の表をご確認ください。
こんなとき |
持参物 |
お手続き場所 |
高知市内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯分離したり,合併したとき |
世帯の国保加入者全員の 国民健康保険証 |
市役所の 保険医療課窓口 または 地域の 窓口センター |
保険証を再発行したいとき |
本人確認できるもの (マイナンバーカード,免許証,旧保険証など) |
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修学のため,子供が他市町村へ 転出したとき |
学生証もしくは在学証明書 |
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保険料の試算をしたいとき |
資格賦課係までお問い合わせください |
※地域の窓口センターでは,保険証の交付ができません。後日,世帯主宛に送付します。また,保険料の試算に関しても,保険医療課へ電話を繋いでの回答となります。
保険証の交付時期について
保険証に関しては,有効期限が令和6年7月末となっているため,同年7月下旬ごろに新年度の保険証を世帯主宛に送付します。
また,保険証を紛失した場合や,汚れて使えなくなった場合は再交付申請を行っていただきます。手続きに関しては以下をご確認ください。
申請場所 |
持参物 |
交付について |
保険医療課にて手続き |
本人確認できるもの (マイナンバーカード,免許証, 旧保険証など) |
その場で証を交付します。 |
窓口センターにて手続き |
特に必要なし |
地域の窓口センターで申請いただいた書類が保険医療課へ届き次第,発送します。申請日からお届けまで |
高齢受給者証について
国民健康保険に加入いただいている方のうち,70歳から74歳の方は,医療機関での自己負担割合が記載された「高知県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(2割か3割負担のいずれかが記載)
自己負担割合は療養を受ける日の前年(療養を受ける日が1月から7月の場合は前々年)の課税所得等により判定いたします。対象期間としては,70歳の誕生日の翌月(月の初日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までとなります。
※令和5年8月1日から「高齢受給者証」は「保険証」と一体化され,「保険証兼高齢受給者証」になっております。詳しくは「保険証と高齢受給者証の一体化について」をご確認ください。
自己負担割合 |
判定基準(同世帯の70歳から74歳までの国保加入者が対象) |
3割 |
住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 |
2割 |
住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 |
(※1)70歳以上の国保加入者の収入合計額が,単身世帯で「383万円未満」,複数世帯で「520万円未満」
であれば申請により翌月から2割負担となります。
(申請が必要と思われる世帯に対して,こちらから申請書をお送りします。)
(※2)世帯に属する70歳以上の国保加入者に係る旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合,負担割合が
2割になります。
[旧ただし書所得] = 総所得金額等 - 基礎控除(43万円)
修学のため他市町村へ転出するときについて
国保に加入している方が,修学のため他市町村へ転出する場合,申請により引き続き高知市の国保を利用することができます。ただし,修学中であっても仕送りを受けていない,又は受けていてもごくわずかであって,経済的に独立した生活を送っている方は該当しません。
(申請に必要なもの)
・学生証または在学証明書