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高額介護合算療養費制度

 1年間(8月~翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額(※1)を合計し,基準日時点(※2)における自己負担限度額を超えた金額について,申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

 該当する方には文書でお知らせしますので,保険医療課給付担当へ申請してください。

〇次の方は自己負担限度額を超える場合でもお知らせできない場合がありますので,保険医療課給付担当へご相談ください。

  • 他の医療保険(後期高齢者医療保険を含む。)に移られた方。
  • 市町村を超えて転居された方。
  • 同じ世帯でも,他の医療保険に加入している方との合算はできません。

   (※1)

 高額療養費及び高額介護予防サービス費の支給を受けることができる場合には,その額を除いたものになります。また,70歳未満の医療保険の自己負担額は,医療機関別,医科歯科別,入院通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となり,入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 (※2)

 基準日は,原則7月31日となります。また,高額介護合算療養費における自己負担限度額の判定については,基準日時点での医療保険の高額療養費制度自己負担限度額の判定に準じます。

 

【支給されない場合】

〇 世帯において高知市国民健康保険または介護保険のどちらかの自己負担が0円の場合。

〇 自己負担額を超えた額が500円に満たない場合。

申請に必要なもの

 ・国民健康保険及び介護保険の被保険者証

 ・印かん,振り込み対象者の口座がわかるもの

◆自己負担限度額【70歳以上の方】
適用区分

自己負担限度額
(年額:医療+介護)

現役並み
所得者
3 課税所得690万円以上 212万円
2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 現役並み所得者,区分2,区分1以外の方 56万円
区分2 世帯全員が市町村民税非課税で区分1以外の場合 31万円
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で,かつ各所得が
必要経費を控除(年金の控除額は80万円として計算)
したときに0円となる場合

19万円

※介護サービスの利用者が
世帯内に複数いる場合は,
31万円になります。

 

◆自己負担限度額【70歳未満の方】
適用区分

自己負担限度額
(年額:医療+介護)

旧ただし書き所得901万円超 212万円
旧ただし書き所得600万円超901万円以下 141万円
旧ただし書き所得210万円超600万円以下 67万円
旧ただし書き所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円