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特定疾病について
長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(高額長期疾病)の1ヶ月の自己負担限度額は,医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに10,000円(70歳未満で高額療養費の所得区分がアまたはイの方は20,000円)となります。
受診の際には「特定疾病療養受療証」等が必要となりますので,保険医療課給付担当の窓口で申請してください。
※認定された場合,申請月の初日から有効です。
対象となる疾病
●人工腎臓を実施している慢性腎不全
●血友病
●抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
申請に必要なもの
・本人確認書類
・医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類
◆高額療養費の申請が必要となる場合があります。
医療機関での特定疾病の治療費とその医療機関の処方箋を基に,院外の薬局で処方されたお薬代を合計して,10,000円(70歳未満で高額療養費の所得区分がアまたはイの方は20,000円)を超える場合,申請により支給が受けられる場合があります。
保険医療課給付担当にお問い合わせください。
ただし,高額療養費で既に支給となっており,追加支給とならない場合もありますので,ご了承ください。
◎申請に必要なもの
・本人確認書類,医療機関等の領収書,世帯主の振込口座番号の分かる通帳またはキャッシュカード