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【後期高齢者医療】限度額適用認定
適用区分が現役並み所得者1または2の方は,オンラインによる資格確認を受けるか,申請により交付された「任意記載事項が併記された資格確認書」等を医療機関や薬局等へ提示すると,窓口での医療費の自己負担額が限度額までとなります。(現役並み所得者1または2の基準及び自己負担限度額については,下表を参照してください。)
適用区分 | 基準 | 負担 割合 |
自己負担限度額(月額) 外来 (個人ごと) |
自己負担限度額(月額) 外来+入院 (世帯ごと) |
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現役並み 所得者 |
3 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉(注) |
|
2 課税所得380万円以上 690万円未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉(注) |
|||
1 課税所得145万円以上 380万円未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉(注) |
(注) 〈 〉内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
◎申請に必要なもの
・資格確認書等