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【後期高齢者医療】限度額適用・標準負担額減額認定証
市町村民税非課税世帯の方は,入院または高額な外来診療を受ける際に,オンラインによる資格確認を受けるか,申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局等へ提示すると,窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が軽減されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」は,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。
※医療機関等の窓口で,オンラインによる資格確認を受けるか,「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示をしないと食事代は減額されません。
対象となる方
市町村民税非課税世帯の方(下表の区分1または区分2に該当する方)
適用区分 | 判定基準 |
---|---|
現役並み所得者 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に,市町村民税課税所得額が 145万円以上の方がいる場合 |
一般2 | 同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の中に,市町村民税課税所得額が 28万円以上の方がいて145万円以上の方がいない場合 |
一般1 | 現役並み所得者,一般2,区分2,区分1以外の方 |
区分2 | 世帯全員が市町村民税非課税で区分1以外の場合 |
区分1 | 世帯全員が市町村民税非課税で,かつ各所得が必要経費・控除額 (年金の控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円以下となる場合 |
証の有効期日の開始日
申請した月の初日
申請に必要なもの
被保険者証
区分2の方で長期入院の方は,申請により食事代がさらに軽減されます。
長期入院の対象となる方(あらためて申請が必要です)
区分2の方で,区分2の認定を受けている期間の入院の日数が,長期入院該当の申請月を含む過去12ヶ月間で90日を超えている方。
※後期高齢者医療制度に加入する前の入院日数も算定します。なお,90日を超えていても長期入院該当の申請により認定を受けていない場合,食事代は減額となりません。適用には条件がありますので,詳しくは保険医療課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。
長期入院該当の適用開始日
長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日)
長期入院該当の申請に必要なもの
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」(※現在お持ちの方)
- 長期入院該当となる入院期間を証明する書類
入院した時の食事代等
入院した時の食事代は,下表の額となります。
適用区分 | 食事代(1食) |
---|---|
現役並み所得者・一般1・一般2 | 490円 |
区分2 【90日以内の入院】 | 230円 |
区分2 【90日を超える入院】 (長期入院該当の申請により,認定を受けた方) |
180円 |
区分1 | 110円 |
区分1 【老齢福祉年金受給者】 | 110円 |
療養病床(主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病床)に入院したときは,下表の額の食事代と居住費となります。
適用区分 | 医療の必要性が高い方の 食事代(1食) |
医療の必要性が高い方以外の 食事代(1食) |
居住費 (1日) |
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般1・一般2 |
管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は490円, それ以外の場合は450円 |
370円 | |
区分2 【90日以内の入院】 | 230円 | 230円 | 370円 |
区分2 【90日を超える入院】 (長期入院該当の申請により, 認定を受けた方) |
180円 | 230円 | 370円 |
区分1 | 110円 | 140円 | 370円 |
区分1 【老齢福祉年金受給者】 | 110円 | 110円 | 0円 |
注)区分1・区分2の適用を受けるためには,オンラインによる資格確認を受けるか,医療機関等の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示していただく必要があります。