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【後期高齢者医療】保険料について

 後期高齢者医療制度では,被保険者一人ひとりに保険料を負担していただいております。

 また,亡くなった方の保険料は,亡くなった日の前の月までの月割計算となります。ただし,末日に亡くなった場合は,その日の月までの月割計算となります。既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は,超過分が還付されます。逆に,支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は,相続人が不足分を支払うこととなります。

 

※令和6年4月から後期高齢者医療の保険料について,制度改正が行われました。制度改正に関しては,厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。

【電話番号】0120-122-140(午前9時~午後6時,日曜日・祝日・年末年始を除きます)

【設置期間】令和7年3月31日まで

保険料の計算方法

 保険料は,被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と,所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額で,被保険者ごとに算定されます。

令和6年度の保険料

 【一人あたりの年間保険料】 = 「被保険者均等割額」 + 「所得割額」 (上限80万円)※1

  ・被保険者均等割額 56,000円

  ・所得割額 「前年中の総所得金額等 - 43万円」 × 10.78%(所得割率)※2

※1 令和6年3月31日までに被保険者になった方,および令和6年度中に障害認定により被保険者になる方は上限73万円

※2 「前年中の総所得金額等-43万円」の額が58万円以下の方の所得割率は10.01%

被保険者均等割額とは

 被保険者全員に等しく負担していただく保険料を「被保険者均等割額」といいます。

 令和6年度は,56,000となっています。

 所得の低い方については,世帯の所得に応じて被保険者均等割額が軽減される制度があります。

 

◆被保険者均等割額の軽減

 軽減を判定する所得額【世帯主とその世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者の総所得金額等の合計額】が下表の金額であれば,被保険者均等割額が軽減されます。

 保険料の軽減は,その年度の4月1日(4月2日以降に新たに資格を取得した方は資格取得日)時点の世帯構成による世帯主及び被保険者全員の前年中の所得をもとに判定されます。

軽減割合 軽減を判定する所得額
令和6年度
7割 基礎控除43万円※1+10万円×(給与・年金所得者数※2-1)以下
5割 基礎控除43万円※1+10万円×(給与・年金所得者数※2-1)+29万5千円×被保険者数 以下
2割 基礎控除43万円※1+10万円×(給与・年金所得者数※2-1)+54万5千円×被保険者数 以下

※1 基礎控除額については,合計所得金額が2400万円を超える場合,その合計所得金額に応じて控除額が段階的に減ります。

※2 給与・年金所得者数とは,給与収入が55万円を超える又は公的年金等収入が125万円(65歳未満の方は60万円)を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

所得割額とは

 被保険者の所得に応じて負担していただく保険料を「所得割額」といいます。

 総所得金額等(被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額)から,基礎控除43万円を差し引いた「賦課のもととなる所得金額(賦課基準額)」に,所得割率10.78%(「賦課のもととなる所得金額(賦課基準額)」が58万円以下の方は10.01%)をかけた金額を負担していただきます。 

◆被用者保険の被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽや共済組合,船員保険等。※国民健康保険・国民健康保険組合は対象外です。)の被扶養者(扶養家族)であった方は,被保険者均等割額が,後期高齢者医療に加入後24か月(2年)の間に限り5割軽減されます。

 所得割は特例措置により期間の期間の定めなく賦課されません。

 ただし,所得が高くない方に対する軽減にも該当する方(上記,「被保険者均等割額の軽減」参照)については,いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。